○太良町道路占用料徴収条例施行規則

昭和60年9月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収の方法)

第2条 占用料は、条例第3条の規定に基づいて納入通知書により納入する。

(還付)

第3条 条例第4条ただし書の規定により、占用料の還付を受けようとする者は、還付申請書(様式第1号)に、その理由の発生した日の翌日から起算して1月以内に町長に提出しなければならない。

(減免)

第4条 条例第5条の規定に基づき占用料の全部を免除する占用物件等は次の各号に掲げるものとする。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件

(3) 街灯、公共の用に供する通路

(4) 営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件又は施設

(5) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(6) 沿道家屋から道路に出入りする通路(法敷を占用するときに限る。)

(7) 恒例による松かざり、祭礼、縁日等のため臨時に占用するもので、その占用期間が15日未満のもの

2 前項に掲げる占用物件のほか、災害その他特別の理由により条例第2条に規定する占用料の額を徴収することが著しく不適当であると町長が認める占用物件及び同条に規定する占用料の額を徴収することが前項に掲げる占用物件に比べ著しく均衡を失すると町長が認める占用物件については、その占用料を一部又は全部を免除することができる。

3 条例第5条及び第8条の規定により減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)による日本電信電話株式会社及び九州電力株式会社の事業にかかる占用物件及び工作物以外は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

画像

画像

太良町道路占用料徴収条例施行規則

昭和60年9月13日 規則第7号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第9編 設/第2章
沿革情報
昭和60年9月13日 規則第7号
平成26年12月12日 規則第13号