○太良町道路占用規則

昭和60年9月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 道路の占用(道路に、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下「占用」という。)について、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(申請書等)

第2条 法第32条第1項及び法第97条の規定により、町長の行う占用の許可を受けようとするときは様式第1号により、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第2号により申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、占用の許可を受けようとする者が町内に住居を有しないときは、町内に住所を有し、かつ、占用者に代って占用料を納入する代理人を選定し、連署の上町長に申請しなければならない。

3 占用に関し、利害関係者がある場合は、当該利害関係者と協議してそのてん末書を第1項の申請書に添付しなければならない。

第3条 占用の許可期間を過ぎて引続き占用しようとする者は、期間満了前1月までに様式第1号により申請しなければならない。

第4条 占用者は、許可期間が満了したとき、又は許可期間満了前に占用を廃止したときは、速やかに様式第3号により廃止届を町長に提出しなければならない。

(占用者の義務等)

第5条 占用者は、その権利を他人に譲渡又は貸付してはならない。ただし、やむを得ない理由により当事者連署の上町長の許可を受けた者はこの限りでない。

2 占用者が住所、氏名又は名称を変更した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

3 相続人において権利を承継したときは、承継後1月以内に戸籍抄本を添えて町長に届け出なければならない。権利を承継しないときも、速やかに、その旨を届け出なければならない。

4 会社合併の場合で、合併後存続する会社又は合併により成立した会社が、合併により消滅した会社の有する権利を承継したときは、合併後1月以内に登記簿抄本を添えて町長に届け出なければならない。

5 第1項ただし書及び前2項の場合において権利を承継した者は、前の占用者の負担した一切の義務を承継する。

6 占用の許可を受けた者は、許可期間中その場所又は占用物件に許可年月日、指令番号、目的、期間及び住所氏名を表示する標札を掲げなければならない。ただし、占用物件を地下に設ける場合はこの限りでない。

7 占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手の日前3日までに町長に届け出なければならない。

8 占用者は、道路の占用に関する工事を竣工したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(計画書)

第6条 法第36条の計画書は、設計図書(実測平面図、縦横断面図及び構造図とする。)、工事見積書及び仕様書とする。

(委託)

第7条 法第38条第1項の規定により占用に関する工事を町長に委託しようとする者は、様式第4号により申請しなければならない。

(過料)

第8条 次の各号の一に該当する者は、2,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条第3項(後段の規定を除く。)第4項の規定による届け出を怠った者

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)による日本電信電話株式会社及び九州電力株式会社の事業にかかる占用物件及び工作物以外は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

太良町道路占用規則

昭和60年9月13日 規則第8号

(平成7年3月27日施行)