○太良町建設工事入札参加者の資格に関する規則

昭和62年3月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町が行う建設工事に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び令第167条の11第2項に規定する資格について必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。

(入札参加者の資格)

第2条 町が行う建設工事について、令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項に規定する資格を得ようとするものは、建設業法第3条第1項の許可を受け、かつ、佐賀県建設業者施行能力等級査定を受けたもの及び入札参加指名願を町長に提出したものでなければならない。ただし、特に町長が必要と認めるときは、等級査定を受けていないものを参加させることができる。

(審査機関)

第3条 令第167条の11第2項に規定する資格審査は、太良町入札指名審査委員会で行うものとする。

(等級別入札参加制限価格)

第4条 町費支弁の建設工事に対する各等級別入札参加制限価格は別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず工事が附帯工事、追加工事及び災害応急工事等であってやむをえないときは、上位等級該当者を当該等級より下級該当工事の競争入札に参加させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する場合は、上位等級該当者を当該等級より1等級下級の該当工事の競争入札に参加させることができる。

(1) 工事が同一等級該当工事に偏在し、やむをえないと認めたとき。

(2) その他特に町長が必要と認めたとき。

4 第1項の規定にかかわらず特に町長が必要と認めたときは、下位等級該当者を当該等級より上位等級該当工事の競争入札に参加させることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

工事の種類

等級

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

その他の工事

A

1,000万円以上

1,000万円以上

制限しない

400万円以上

B

500万円以上2,500万円未満

500万円以上2,500万円未満

1,000万円未満

300万円以上

800万円未満

C

500万円未満

1,000万円未満

400万円未満

級外

200万円未満

200万円未満

100万円未満

太良町建設工事入札参加者の資格に関する規則

昭和62年3月27日 規則第3号

(昭和62年3月27日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和62年3月27日 規則第3号