○太良町地域総合整備資金貸付に関する規程

平成9年8月29日

訓令第28号

(目的)

第1条 この規程は、太良町地域総合整備資金貸付要綱(平成8年太良町訓令第15号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、太良町地域総合整備資金貸付業務の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象事業)

第2条 要綱第2条に規定するもので、次の各号のすべてに該当する事業とする。

(1) 新たに開設する事業

(2) 太良町総合開発計画及びリゾート整備計画等に位置付けられている事業

(3) 町内の他の産業に波及効果が期待できるもの

(4) 要綱第2条に規定する5人以上の新たな雇用については、最小限5人の町内居住者を含むものとする。

(貸付額)

第3条 要綱第4条に規定する貸付額については、次に定める額とする。

(1) 年間貸付金の枠は、300,000,000円以内とする

(2) 貸付金の累計額は、1,200,000,000円とする

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

太良町地域総合整備資金貸付に関する規程

平成9年8月29日 訓令第28号

(平成9年8月29日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成9年8月29日 訓令第28号