○太良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年6月28日

規則第10号

(排水設備の接続箇所等)

第2条 条例第6条の規定により、排水設備を汚水桝に接続させるときの接続箇所及び工事の実施方法は次のとおりとする。

(1) 汚水桝に接続する排水設備は、雨水を排除したものでなければならない。

(2) 汚水を排除するための排水設備は、汚水桝のインバート上流端の接続孔に管底高にくい違いを生じないよう、かつ、汚水桝の内壁に突き出さないようさし入れ固着させること。

(3) 前号によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受け入れなければならない。

2 前項の工事に要する経費は、使用者(設置人)が全額負担しなければならない。

(排水設備の構造基準等)

第3条 排水設備の構造基準は、次の各号によらなければならない。

(1) 管きょ

 材質は、内径100ミリメートル以下の硬質塩化ビニール管を用いること。

 構造は暗きょとし、勾配は、1パーセント以上を標準とする。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とする。

 前号によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受け入れなければならない。

(2) 

 設置場所

桝の設置場所は、排水管の起点、合流点及び屈曲点並びに内径が異なる排水管の設置箇所及び勾配を変える箇所に設けること。

 間隔

桝は、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。

 大きさ

桝の大きさは、内径150ミリメートル以上の円形又は角形とし、桝の底部にはその接続する排水管の内径に応じてインバートを設けること。

 ふた

桝には、密閉ふたを設けること。

(3) その他

 水洗便所は、排出された汚物が漁業集落排水処理施設に流入するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。

 その他前号までの規定によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。

(排水設備の計画の確認等)

第4条 条例第7条の規定により、排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)2通に次の各号に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。確認を受けた計画に変更が生じたときも同様とする。

(1) 位置図

(2) 平面図(縮尺300分の1以上)

(3) 排水設備工事設計書(様式第2号)

(4) その他必要な書類

2 町長は、前項の申請が条例等の規定に適合すると認めたときは、当該申請者に対しその旨を通知するものとする。

(排水設備の工事完了届等)

第5条 条例第10条の規定による排水設備の工事が完了したときは、排水設備工事完了届書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは検査を行いその工事が排水設備の設置及び構造等に関し、条例等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設を行った者に対し検査済証(様式第4号)及び検査済票(様式第5号)を、変更を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

3 前項の規定による検査済票は、門、戸などその他見やすい場所に掲げなければならない。

(施設の使用開始等の届出)

第6条 条例第12条の規定による施設の使用開始等の届出は、漁業集落排水処理施設使用開始(休止、廃止、再開)届書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(無届工事施工の場合の措置)

第7条 町長は、前条までの規定に違反して排水設備の新設等を行った者に対し、期限を付して撤去又は改善を命ずることができる。

2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。

3 町長は、第1項の規定による無届工事を行ったことにより、漁業集落排水施設の機能を阻害し、損害が生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。

(納入通知書等)

第8条 条例第18条第1項に規定する納入通知書は、様式第7号のとおりとする。

2 同条第5項に規定する世帯員は、それぞれ前日に調整される住民基本台帳に登録された人員とする。

(使用料の精算)

第9条 使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(減免申請)

第10条 条例第22条の規定による使用料及び新規加入金の減免を受けようとする者は、納期前に漁業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第8号)、漁業集落排水処理施設新規加入金減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは内容を審査してその可否を決定し、漁業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第10号)、漁業集落排水処理施設新規加入金減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知しなければならない。

(減免の取り消し)

第11条 前条第2項の規定により使用料、新規加入金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき又は虚偽の申請により減免を受けたときは、町長はこれを取り消すことができる。

(新規加入金の返還)

第12条 条例第21条の規定により納入した新規加入金については、返還しないものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年11月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年6月15日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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様式第7号(第8条関係) 略

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太良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年6月28日 規則第10号

(平成24年7月9日施行)