○太良町カキ養殖振興事業費補助金交付要綱

平成17年7月21日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 近年における有明海の海況変化による漁業不振に対し、地域漁家の自立を目的として補助事業者が、カキ養殖事業に関する生産施設等の事業を実施し地域漁村の活性化に寄与した場合、町長は、補助事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「補助事業者」とは、太良町内の漁業協同組合及び漁業者の組織する団体をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約の定めがあるものに限る。

(事業実施期間)

第3条 太良町カキ養殖振興事業(以下「事業」という。)の実施期間は、平成17年度から平成19年度までの3年間とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は別表のとおりとする。

(補助金の交付条件等)

第5条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱に従うこと。

(2) 規則第15条の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより、収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(3) 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運営を図らなければならない。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(5) 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、処分制限期間においては、財産管理台帳及びその他の関係書類を整理保管しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第10条に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(財産処分の制限)

第7条 規則第15条に規定する財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間とする。

2 規則第15条に規定する財産は、それぞれ1件の取得価額は50万円以上のものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

対象経費

補助率及び限度額

1 生産施設設置事業費のうち、耐用年数が5年以上の資材費及びリース料

① 筏式養殖の場合

・耐用年数が5年以上(軸体、アンカー類、ロープ類、フロート類、結束結合金具類、標識灯等)の資材費

・設置に要するクレーン船等の傭船料

② 延縄式養殖の場合

・耐用年数が5年以上(アンカー類、ロープ類、フロート類、結束結合金具類、標識灯等)の資材費

・設置に要するクレーン船等の傭船料

2 養殖管理・収穫施設において、必要な機械器具費

曝気装置、脱貝機等

3 流通の合理化のための施設、機械器具費

カキ洗浄機等

4 町長が特に認める経費

対象経費の1/2以内とし、その補助金の上限は5,000千円とする。

太良町カキ養殖振興事業費補助金交付要綱

平成17年7月21日 訓令第15号

(平成17年7月21日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年7月21日 訓令第15号