○太良町漁業共済事業費補助金交付規則

昭和42年1月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号。以下「法」という。)に基づく漁業共済事業を推進して漁業経営の安定を図るため、集団加入を行う漁業協同組合(以下「漁協」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 前条の補助対象となる経費は、附加共済掛金相当額とし、その補助率は2分の1以内とする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする漁協は、町長が別に定める期日までに漁業共済事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 漁業共済加入成績書(様式第2号)

(2) 漁業共済事業精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。

(補助金の請求)

第5条 前条により補助金交付の決定通知を受けた漁協は、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第6条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた漁協が次の各号の一に該当すると認めたときは、その漁協に対し、補助金の交付を停止し、若しくは交付決定を取消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認めたとき。

(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月からの附加共済掛金から適用する。

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太良町漁業共済事業費補助金交付規則

昭和42年1月21日 規則第2号

(昭和42年1月21日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和42年1月21日 規則第2号