○太良町漁場環境保全創造事業分担金徴収条例

平成16年3月29日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う漁場環境保全創造事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の対象)

第2条 分担金は、特に利益を受ける漁業協同組合から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額の範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、各年度の事業に要する分担金を、当該年度内に徴収する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

太良町漁場環境保全創造事業分担金徴収条例

平成16年3月29日 条例第12号

(平成16年3月29日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年3月29日 条例第12号