○太良町漁港管理条例施行規則

昭和61年6月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町漁港管理条例(昭和61年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為制限区域内の自由行為)

第2条 条例第4条第2項ただし書の規則で定める軽易な行為は、次のとおりとする。

(1) 水産加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物の設置

(3) 船舟の巻揚げ又は誘導に要する機械又は工作物の仮設

(4) 漁港工事を施行するため必要な仮設物の設置

(危険物等の種類)

第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港湾法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)の別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)に規定する伝染病の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物

(許可申請等の様式)

第4条 条例の規定に基づく次の各号に掲げる申請その他の行為をしようとする場合は、当該各号に定める様式による申請書等を町長に提出して行うものとする。

(1) 条例第3条第2項の規定による届出 漁港施設滅失(損傷)届(様式第1号)

(2) 条例第4条第2項の規定による承認の申請 制限行為承認申請書(様式第2号)

(3) 条例第7条第3項ただし書の規定による許可の申請 停係泊許可申請書(様式第3号)

(4) 条例第5条第2項の規定による許可の申請 危険物等荷役許可申請書(様式第4号)

(5) 条例第8条の規定による届出 甲種漁港施設使用届(様式第5号)

(6) 条例第9条第1項の規定による許可の申請 甲種漁港施設占用許可申請書(様式第6号)

(7) 条例第11条第1項の規定による届出 入出港届(様式第7号)

(占用期間満了等の措置)

第5条 条例第9条第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に回復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に甲種漁港施設占用期間満了(廃止)届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

附 則

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

附 則(平成14年6月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年12月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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太良町漁港管理条例施行規則

昭和61年6月19日 規則第5号

(平成17年12月20日施行)