○太良町漁港管理条例

昭和61年6月19日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第26条の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 町長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の所在地の漁業協同組合の意見を徴しなければならない。

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでない場合を除き、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

第4条 町長は、漁港の区域内の陸域(漁港漁場整備法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)の一部を漁港施設の保全のために必要な限度において行為制限区域として指定することができる。

2 前項の指定を受けた区域内において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、漁港漁場整備法第18条第1項又は第19条第1項の特定漁港漁場整備事業計画によってする行為及び規則で定める軽易な行為については、この限りでない。

3 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る行為が漁港施設の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

4 町長は、第1項の規定により行為制限区域を指定し、又は廃止しようとするときは、その1月前までに公示しなければならない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、町長の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 漁港の区域内の水域における漂流物が、漁港の使用を著しく阻害するおそれがあるときは、町長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における使用の調整)

第7条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指定した区域(以下「指定区域」という。)内にある甲種漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舟は、指定区域内の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終ったときは、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、指定区域の使用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 指定区域内の甲種漁港施設の使用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終ったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(使用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路を除き、輸送施設については町長が指定するものに限る。)を使用する者は、あらかじめ、町長に届け出なければならない。ただし、次条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る漁港施設を当該許可に係る行為を行うために使用する場合は、この限りでない。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を附することができる。

3 第1項の占用の期間は1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては1年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料等)

第10条 甲種漁港施設を使用し、又は占用する者は、別表の規定により算定した額の使用料又は占用料(当該甲種漁港施設の使用又は占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号。以下「消費税法」という。)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る使用料又は占用料にあっては、その額(漁港施設用地その他の漁港施設(水域施設を除く。)の敷地の占用に係る占用料でその算定の単位が月又は年であるものにあっては、日割りをもって算定した額)に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額の使用料又は占用料。以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、町長が利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(入出港届)

第11条 船舟は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、当該漁港を主たる根拠地とする船舟及び監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の船舟について必要な報告を徴することができる。

(監督処分)

第12条 町長は、次のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に附した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生じる漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第2項又は第9条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第1項の規定により許可に附した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により第4条第2項の規定による承認又は第9条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第13条 町長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第2項の規定による承認若しくは第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(罰則)

第14条 次のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項又は第9条第1項の規定に違反した者

(4) 第12条又は第13条第1項の規定による町長の命令に従わない者

第15条 偽りその他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料を科する。

(補則)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 町内に住所を有し、漁業を営み、又はこれに従事する者が町管理漁港施設を使用する場合、使用料等は第10条第1項の規定にかかわらず、当分の間徴収しないものとする。

附 則(平成元年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の太良町漁港管理条例第13条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に届け出る使用に係る使用料及び同日以後に許可をする占用に係る占用料について適用し、同日前に届け出た使用に係る使用料及び同日前に許可をした占用に係る占用料については、なお従前の例による。

附 則(平成9年3月31日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年3月27日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月14日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

使用料及び占用料の区分

施設の種類

区分

単位

金額(円)

使用料

岸壁物揚場

普通の船舟(監視船、警備船その他公務に従事する船舟を除く。)

総トン数1トンにつき係留時間24時間までごとに

1

野積場

漁具干場

船揚場

その他の漁港

施設用地

 

使用面積1平方メートル1日につき

1

占用料

漁港施設用地その他の漁港施設(水域施設及び道路を除く。)

仮設建築物を設置する場合

占用面積1平方メートル1月につき

5

広告塔、看板、電柱(その支柱又は支線を含む。)その他これらに類するもの及び電線、水道管、ガス管等の地下埋設物を設置する場合

太良町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第19号)別表に定める単位及び額による。

その他の場合

占用面積1平方メートル1月につき

当該用地の時価評価額に1,000分の3を乗じて得た額

道路

太良町道路占用料徴収条例別表に定める区分、単位及び額による。

備考

1 使用料等の算定の単位がトン、平方メートル又は日である場合において、総トン数、使用面積若しくは占用面積又は使用期間が1トン未満、1平方メートル未満又は1日未満のものは、それぞれ1トン、1平方メートル又は1日として計算する。

2 使用料等の算定の単位がトン、平方メートル、日又は月である場合において、総トン数、使用面積若しくは占用面積、使用期間又は占用期間が1トン以上、1平方メートル以上、1日以上又は1月以上である場合の1トン未満、1平方メートル未満、1日未満又は1月未満の端数は、それぞれ1トン、1平方メートル、1日又は1月として計算する。

太良町漁港管理条例

昭和61年6月19日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和61年6月19日 条例第17号
平成元年3月30日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第15号
平成14年6月25日 条例第17号
平成26年3月14日 条例第4号