○太良町漁業経営総合強化資金利子補給補助金交付要綱

平成8年6月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 町長は、融資機関が漁業経営の改善、漁業施設設備の拡充及び協業化等の事業を行う漁業者等に対し必要な資金として、漁業経営総合強化資金を貸し付けた場合、町が漁業者等の利子負担を軽減するため、融資機関に対して、必要な助成を行い、もって漁業経営の総合的な強化に資するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「漁業者等」とは、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、同項第4号、同項第10号に定める者をいう。

2 この要綱において「融資機関」とは、法第2条第2項に定める融資機関のうち、太良町漁業経営総合強化資金利子補給補助金交付要綱に基づき、町長が利子補給契約を締結したものをいう。

3 この要綱において「漁業近代化資金」とは、法第2条第3項に定める資金をいう。

(利子補給契約)

第3条 第1条の利子補給金の交付は町長が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(助成及び資金の種類)

第4条 町長は融資機関との契約により当該融資機関が漁業者等に貸し付ける資金について、それぞれ別表に定める利子補給を行った場合、融資機関の申請に基づき当該融資機関に対し予算の範囲内において、利子補給補助金を交付する。

(借受資格者)

第5条 漁業近代化資金を原資とする漁業経営総合強化資金を借り受ける場合は、漁業近代化資金借り受けの有資格者でなければならない。

(補助金交付の対象となる期間)

第6条 第4条に定める利子補給補助金の交付の対象となる期間は、利子補給の対象となった漁業近代化資金の貸付けの日から5年以内とする。

(承認の申請)

第7条 利子補給補助金の交付を受けようとする融資機関は、漁業経営総合強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第8条 町長は、前条の規定による漁業経営総合強化資金利子補給承認申請書を受理した場合はその内容を審査し、承認したときは当該融資機関にその旨を通知する。

(助成の条件)

第9条 町長は、前条の規定による決定に際して、その目的を達するために必要な条件を付し、又は申請された事項に修正を加えることがある。

(承認の取消し及び変更)

第10条 融資機関は、第7条による承認の取消し、又は変更を受けようとするときは、漁業経営総合強化資金利子補給承認取消(変更)申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請による取消し又は変更を決定したときは、その旨を融資機関に通知する。

(利子補給補助金の交付申請)

第11条 第8条の規定による承認通知を受けた融資機関は、1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について、翌年1月10日までに利子補給補助金交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(利子補給補助金の交付決定及び請求)

第12条 町長は、前項による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは利子補給金の交付を決定するとともに、交付すべき補助金の額を確定し、融資機関に通知しなければならない。

2 前項による通知を受けた融資機関は、町長の指定する日までに漁業経営総合強化資金利子補給補助金交付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

(利子補給補助金の交付の条件)

第13条 町長が融資機関に補助金の交付にあたり付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) この要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(帳簿等の閲覧等)

第14条 町長は、必要と認めた時は、補助金の交付を受けた融資機関に対し帳簿及び証拠書類の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を徴することがある。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成8年12月10日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太良町漁業経営総合強化資金利子補給補助金交付要綱は、平成8年9月20日以降町長が利子補給することを適当と認めた漁業経営総合強化資金に係る利子補給補助金から適用する。

(経過措置)

2 平成8年9月19日までに町長が利子補給することを適当と認めた漁業経営総合強化資金に係る利子補給補助金については、なお従前の例による。

附 則(平成9年4月25日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太良町漁業経営総合強化資金利子補給補助金交付要綱は、平成9年2月7日以降町長が利子補給することを適当と認めた漁業経営総合強化資金に係る利子補給補助金から適用する。

(経過措置)

2 平成9年2月6日までに町長が利子補給することを適当と認めた漁業経営総合強化資金に係る利子補給補助金については、なお従前の例による。

附 則(平成10年3月31日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太良町漁業経営総合強化資金利子補給補助金交付要綱は、平成9年4月23日以降町長が利子補給することを適当と認めた漁業経営総合強化資金に係る利子補給補助金から適用する。

(経過措置)

2 平成9年4月23日までに町長が利子補給することを適当と認めた漁業経営総合強化資金に係る利子補給補助金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

漁業経営総合強化資金の種類

資金区分

借受資格者

融資対策

融資期間

原資

貸付利率

(年利%)

利子補給率

貸付限度額及び融資率

貸付期間

〔利子補給期間〕

1号資金

・総トン数20トン未満の漁船漁業者

・養殖業者(個人)

・水産加工業者(個人)

・協業化を図る漁業団体(補助対象団体以外のもの)

20トン未満の漁船、エンジン、その他漁船施設等

漁協信漁連

漁業近代化資金

佐賀県漁業経営総合強化資金利子補給補助金交付要綱に準ずる

佐賀県漁業経営総合強化資金利子補給補助金交付要綱に準ずる

・個人 20,000千円

・協業化を図る漁業団体 50,000千円

漁船 9年以内

その他 7年以内

〔貸付日から5年間〕

2号資金

水産物加工業者施設、水産物保蔵施設、養殖用作業舎含

8年以内〔貸付日から5年間〕

3号資金

水産物等運搬器具、漁場改良造成用器具等

5年以内〔貸付日から5年間〕

4号資金

魚網、漁具、養殖用施設等

5年以内〔貸付日から5年間〕

5号資金

養殖用飼料、養殖用種苗等

5年以内〔貸付日から5年間〕

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太良町漁業経営総合強化資金利子補給補助金交付要綱

平成8年6月28日 訓令第5号

(平成10年3月31日施行)