○太良町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する手数料条例

平成12年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の定めるところにより手数料を徴収するために必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の事務、名称、額及び徴収時期)

第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるとおりとする。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月12日条例第6号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

別表(第2条関係)

事務

名称

徴収時期

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第1項及び第5項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

3,400円

交付又は更新若しくは再交付申請のとき

太良町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する手数料条例

平成12年3月27日 条例第7号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成12年3月27日 条例第7号
平成15年6月27日 条例第19号
平成27年3月12日 条例第6号