○太良町林道維持管理規程

昭和50年3月31日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、林道としての効用を充分発揮させるため、林道の維持管理に関する事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、「林道」とは、町の林道台帳に登載されているものをいい、橋梁、車廻し場所、待避所等、林道(以下「道路」という。)と一体となってその効用を発揮する施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

2 この規程において、道路の「附属物」とは、道路の構造の保全安全かつ円滑な交通の確保、その他道路の管理上必要な施設又は工作物で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路上のさく又は駒止

(2) 道路上の並木等道路管理者の設けるもの

(3) 道路標識、道路元標又は里程標

(4) その他道路管理者が必要と認めるもの

3 この規程において、「使用」とは道路を通行することをいう。

4 この規程において、「占用」とは、道路敷地並びに工作物等に他の工作物又は仮設物を添加設置すること、或いは林産物、鉱山物等を集績することをいう。

(管理者)

第3条 前条に定める道路は、町長がこれを管理する。

(予算)

第4条 管理者は、毎年度道路の維持管理に必要な予算を計上しなければならない。

(使用の禁止及び制限)

第5条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は道路の使用を禁止し、又は制限するものとする。なお、この場合は必要な箇所にその旨標示するものとする。

(1) 道路の破損、欠壊その他の事由により通行が危険であると認めるとき。

(2) 道路に関する工事の施行のため必要があると認めるとき。

(3) 道路の保全を害するおそれがあると認められる重量の車両の通行のとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

(占用の許可申請)

第6条 道路を占用しようとする者は、林道占用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。

(占用の許可)

第7条 管理者は前条の規定による占用許可申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは、林道占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、占用許可決定に際し条件を付することがある。

(占用料の徴収)

第8条 第7条の規定に基づき許可を受けた者から、太良町道路占用料徴収条例(昭和60年太良町条例第19号)の規定を準用し占用料を徴収することができる。

(許可の取消し)

第9条 管理者は、占用者が次の各号の一に該当する場合は許可を取消すことができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 道路の占用方法が適正を欠き道路の維持に支障をきたすおそれがあるとき。

(3) 管理者が道路の維持修繕のため必要があると認めるとき。

(4) 占用料が未納のとき。

(原状回復)

第10条 道路占用者は、占用の期間が満了したとき又は占用を廃止したときにおいては、次の各号に掲げる場合のほか占用物件を除去し道路を原状に回復しなければならない。

(1) 原状に回復することが不適当であるとき。ただし、この場合はあらかじめ管理者の承認を受けるものとする。

(2) 管理者が現状維持を指示したとき。

(接続の許可申請)

第11条 新たに開設又は改良する道路(全幅員2メートル以上)を接続しようとする者は、林道接続許可申請書(様式第3号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。ただし、国又は地方公共団体が施行する道路は、この限りでない。

(接続の許可)

第12条 管理者は前条の規定による接続許可申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、申請者に対し林道接続許可書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、接続許可決定に際し、条件を付することがある。

(損害賠償)

第13条 管理者は道路の使用及び占用方法が著しく適正を欠いたために生じた損傷については、使用及び占用者に対し原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

(規程の細則)

第14条 管理者は、この規程について必要と認めるときは細則を設けることができる。

附 則

1 この規程は、昭和50年4月1日より適用する。

附 則(平成19年3月27日訓令第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

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太良町林道維持管理規程

昭和50年3月31日 訓令第12号

(平成19年3月27日施行)