○太良町有林巡視員規程

昭和59年4月20日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町直営林、官行造林及び分収造林(以下「町有林」という。)の管理のため配置する町有林巡視員(以下「巡視員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(巡視員の任務)

第2条 巡視員は、町有林につき、次に掲げる任務に従事するものとする。

(1) 火災の防止

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の防止

(3) 有害鳥獣若しくは病害虫による被害の防止

(4) 風水害その他の災害による被害の防止

(5) 伐木、造材、搬出状況等の把握

(6) 貸付地、使用地等の利用状況の把握

(7) 林道防火線、境界標その他の工作物の維持保存

(8) その他町長が指示するもの

2 巡視員は、前項の任務を遂行するため、町有林を月3回以上巡視しなければならない。

3 巡視員は、町有林又はその附近で伐採が行われるとき若しくは火災、風水害等による被害が発生するおそれがあると認められるときは、前項の巡視の回数を増加しなければならない。

4 巡視員は、巡視の結果についてすみやかに町長に報告しなければならない。

(身分証明書)

第3条 巡視員は、前条の任務に従事するときは、身分証明書(別記様式)と腕章を着用しなければならない。

(巡視員)

第4条 巡視員は、町長が委託する。

(補則)

第5条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に町長が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

画像

太良町有林巡視員規程

昭和59年4月20日 訓令第9号

(昭和59年4月20日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和59年4月20日 訓令第9号