○太良町営山林運営委員会会議規程

昭和30年2月11日

訓令甲第3号

(通則)

第1条 太良町営山林運営委員会(以下「委員会」という。)の会議については条例に定めがあるものを除く外この規程の定めるところによる。

(委員会の任務)

第2条 委員会は山林の運営に関し町長の諮問事項について審議する機関とする。

2 前項の外委員会は山林の経営管理に関する事項について町長に意見をのべることができる。

(委員長)

第3条 委員会には委員の互選による委員長を置く。

2 委員長は会務を総理する。

(会議の招集)

第4条 委員会は町長が招集する。

(定足数及び議事)

第5条 委員会の会議は過半数の委員が出席しなければ開く事ができない。

2 議事は委員長が掌る。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

第6条 この規程に定めるものの外委員会の会議については会議の一般的原則による。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

太良町営山林運営委員会会議規程

昭和30年2月11日 訓令甲第3号

(昭和30年2月11日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和30年2月11日 訓令甲第3号