○太良町分収林規則

昭和39年5月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町分収林条例(昭和39年町条例第1号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 分収林を希望する者は、申請書に組合規約書(組合員の署名押印を必要とする。)、位置図及び造林計画書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき現地調査を行い、分収林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。

(契約書の作成)

第3条 前条の通知を受けた者は、町長の指定した期間までに契約書の作成に応じなければならない。

2 前項の契約書を作成するときは、別記様式による契約書2通を作り、町及び造林者双方記名押印のうえ、各々その1通を保有するものとする。

(規約書の作成)

第4条 造林者は、町長と協議して次に掲げる事項を記載した規約書を作成しなければならない。

(1) 分収林組合の名称及び組織に関する事項

(2) 林野保護に関する事項

(3) 林産物の採取及び分配に関する事項

(4) 違約者に対する処置に関する事項

(5) その他必要な事項

2 造林者は、前項の規約書を変更しようとする場合には町長の承認を受けなければならない。

(林産物の採取)

第5条 造林者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉、落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 造林地の手入のために伐採する枝条類

2 造林者は、産物を採取しようとするときは、その種類、数量、時期及び方法を定め、町長の承認を受けること。

(賠償金等の分収)

第6条 造林木に関し、第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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太良町分収林規則

昭和39年5月18日 規則第16号

(昭和39年5月18日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和39年5月18日 規則第16号