○太良町分収林条例

昭和39年1月10日

条例第1号

(目的)

第1条 太良町営山林経営の合理化と町民の福利増進を図り、もって産業振興に寄与することを目的とし、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)に基づき、分収林を行う。

(分収林契約)

第2条 この条例で「分収林契約」とは、一定の土地についての造林に関し、町は土地を提供し、町有林に密接な関係のある地域住民(区又は地区)をもって組織する分収造林組合(造林の実行と費用の負担とするもの。以下「造林者」という。)と2者が当事者となって締結する契約をいう。

(契約の内容)

第3条 分収林契約には、次の事項を定めなければならない。

(1) 分収林の名称

(2) 分収林契約の目的たる町有林野の所在及び面積

(3) 当該契約の存続期間

(4) 植栽樹木の種類及び施業方法

(5) 植栽の期間

(6) 伐採の時期及び方法

(7) 収益分収の割合

(8) その他必要事項

(契約の存続期間)

第4条 分収林契約の存続期間(以下「存続期間」という。)は、50年以内とする。

2 契約の目的達成上必要があると認める場合には、協議により前項の期間内において変更することができる。

3 存続期間内であっても伐採又はそのほかの原因で分収木が実地にないときは、その存続期間は消滅するものとする。

(伐採の時期)

第5条 伐採の時期は、造林者の意見を聞いて町長が決定する。ただし、森林経済上利益があると認める場合には協議のうえ、その時期を変更することができる。

(収益分収の割合)

第6条 造林地の樹木は共有とし、その持分である収益分収の割合は、町10分の4、造林者10分の6とする。

(分収)

第7条 分収林の収益分収は、造林木の売払代金をもってする。

2 分収林の売払は、町長が行うものとする。

(保護義務)

第8条 造林者は、造林地保護管理のため、次の事項を行う義務を負うものとする。

(1) 造林地の保育管理

(2) 火災予防及び消防

(3) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の防止

(4) 有害鳥獣及び病害虫の防除

(5) 境界標その他標識の保存

(森林国営保険への加入)

第9条 造林者は、植栽後5年次まで森林国営保険に加入するものとする。

(利用の制限)

第10条 造林者は、分収林契約の目的以外の目的にその土地を使用してはならない。ただし、その目的を妨げないと認めて町長が許可した場合は、その限りでない。

(解約)

第11条 分収林設定地の全部若しくは一部を公共の用に供する場合は、造林者と協議のうえ、解約又は変更することができる。

2 前項により契約を解約又は変更したときは、第6条により収益を分収するほか、町は何等補償の義務を負わない。

(解除)

第12条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、分収林契約を解除することができる。ただし、造林者の責に帰することができない場合にはこの限りでない。

(1) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了しないとき。

(2) 造林者が第8条の義務を怠り、成林の見込みがないとき。

(3) 造林者が第9条の規定に違反したとき。

(4) 造林者がその分収林について罪を犯したとき。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に必要な事項は、町長が規則をもって定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

太良町分収林条例

昭和39年1月10日 条例第1号

(昭和39年1月10日施行)