○太良町畜産環境保全対策事業費補助金交付要綱

平成11年2月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 町長は、畜産の安定的な発展のため、家畜のふん尿処理施設・堆きゅう肥保管施設の整備及びこれらと一体的に利用する機械等の導入に要する経費に対し補助金を交付することとし、その補助金については、この要綱の定めるところによる。

(事業対象者)

第2条 補助事業対象者は、畜産業を営む者で2人以上で組織する団体及び個人とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、事業実施に要する経費の20パーセント以内とする。ただし、さが畜産環境クリーンアップ緊急対策事業によるものにあっては、事業実施に要する経費の50パーセント以内とする。

(事業計画の申請及び承認)

第4条 事業対象者は、事業実施計画書(様式第1号)を作成し、町長にその承認を申請するものとする。

2 町長は、前項により申請された事業実施計画の内容を審査し、適当と認めたときは、事業主体に対し、計画承認通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業対象者は、補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の書類を受理したときは、補助金交付についてその内容を審査し、適当と認めたときは、事業対象者に対し、補助金交付決定書(様式第4号)により通知する。

(事業計画の変更)

第7条 前条の補助金交付決定の通知を受けた事業対象者が、第5条の事業実施計画書に記載した内容を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(事業実績)

第8条 事業対象者は、事業が完了したときは、遅滞なく実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の事業実績報告書を受理したときは、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するか審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、事業対象者に対し、補助金確定通知書(様式第7号)により通知する。

(補助金の交付請求)

第10条 事業対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変換命令)

第11条 町長は、事業対象者が次の各号の一に該当する場合、交付した補助金の全部又は一部の変換を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 補助金の使途に不正の行為があったとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月2日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

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太良町畜産環境保全対策事業費補助金交付要綱

平成11年2月26日 訓令第2号

(平成17年3月2日施行)