○太良町肉用牛飼育事業雌牛貸付規則

昭和52年11月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、肉用牛飼養を促進することにより、肉用資源の確保を図るとともに、肉用牛飼育農家の経営安定・向上に資することを目的とする。

(貸付)

第2条 町長は、当該事業により導入した肉用繁殖雌牛(以下「町有雌牛」という。)を、町内農家に対し、無償で貸し付けるものとする。

(貸付を受ける者の要件)

第3条 町有雌牛の貸付けを受けることができる者は、町内に住所を有する農業者等で、導入牛の飼育計画を有し、継続して飼養することが確実な者とする。

(貸付期間)

第4条 町有雌牛の貸付期間は、5箇年(5年以内の間において譲渡を受けることとなった場合は、その譲渡までの間)とする。ただし、平成22年度から平成26年度まで導入したものは、7箇年(7年以内の間において譲渡を受けることになった場合は、その譲渡までの間)とする。

(申請)

第5条 町有雌牛の貸付けを受けようとする者(以下「借受者」という。)は、町長に町有雌牛借受申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは町有雌牛貸付決定通知書(様式第2号)によりその旨申請者に通知するものとする。

(貸付契約)

第7条 町長は、町有雌牛の貸付を決定したときは、速やかに当該借受者と、町有雌牛貸付契約書(様式第3号)により貸付契約を締結するものとする。

(町有雌牛の引渡し)

第8条 第2条の規定により貸し付ける町有雌牛の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行うものとする。

2 前項の規定により町有雌牛の引渡しを受けた借受者は、町有雌牛借用証書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(借受者の義務)

第9条 借受者は、貸付けを受けた町有雌牛を善良な管理者の注意をもって飼養管理しなければならない。

2 借受者は、町長が町有雌牛の飼養管理等について必要な事項を指示したときは、これに従わなければならない。

3 借受者は、貸付けを受けた町有雌牛を農業共済組合の家畜共済に付するものとする。

(報告)

第10条 借受者は、町有雌牛に病気、その他重大な事故があったときは、遅滞なく町有雌牛事故報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(子牛の帰属)

第11条 町有雌牛から生産された子牛は、借受者に帰属するものとする。

(事故牛の取扱い)

第12条 借受者は、貸付期間満了前において町有牛が病気、その他事故等により繁殖の用に供することができなくなった場合は、あらかじめ町長の承認を得て当該町有牛を廃用処分することができる。

2 借受者は、前項の承認を受けようとするときは、町有雌牛廃用処分承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 借受者は、第1項の規定による廃用処分をしたときは、別に町長が定める方法により算出した額を町に納入しなければならない。

4 町長は、前項の規定による廃用処分をした場合において、その廃用処分額が、当該貸付牛を町が購入した時の価格に相当する額を上回るときは、その貸付牛の廃用処分の原因となった事故等が借受者の故意又は重大な過失による場合を除き、その上回る額を借受者に交付することができる。

(借受者の賠償責任)

第13条 借受者が、貸付牛について自己の責めに帰すべき事由により盗難、失そう、病気、その他重大な事故のため、町に損害を与えた場合は、町に対し町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(契約の解除及び違反処分)

第14条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除するものとする。

(1) 借受者が、第7条の規定に基づく契約に従わない場合で、かつ町長が貸付牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めるとき。

(2) 借受者が、疾病等により貸付牛の飼養管理を継続させることが困難であると認めるとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当する借受者が、町有牛の引渡しを受けてからおおむね4年を経過する以前の飼養期間中において当該要件に該当しなくなったとき。

(4) 前3号を除くほか、この規則に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により貸付契約を解除したときは、町有牛の返納を命ずるものとする。

3 前項の規定による町有雌牛の返納は、町長の指定する期日及び場所において行わなければならない。

(費用負担)

第15条 町有雌牛の飼養管理、第8条第1項の規定による引渡し及び前条第3項の規定による返納に要する一切の費用は、借受者の負担とする。

(町有雌牛の譲渡)

第16条 町長は、町有雌牛の貸付期間が満了したときは、当該町有雌牛の購入額で当該借受者に譲渡するものとする。ただし、町長が認めるときは、期間満了前においても当該町有雌牛を購入額で当該借受者に譲渡することができるものとする。

2 借受者は、前項の規定により町有雌牛の譲渡を受けようとするときは、町有雌牛譲渡申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 譲渡する町有雌牛の引渡しについては、第8条及び第15条の規定を準用する。この場合、町有雌牛受領証(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿類の整備保管)

第17条 町長は、基金に編入した資金、肉用牛の購入及び廃用処分に関する帳簿類並びに町有雌牛貸付台帳(様式第9号)を備えて貸付けに関する記録を常に整備し、これを保管しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年9月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年8月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(平成18年11月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年8月22日から適用する。

附 則(平成22年6月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月30日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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太良町肉用牛飼育事業雌牛貸付規則

昭和52年11月1日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)