○太良町土地改良事業分担金徴収条例

平成8年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う土地改良事業及び災害復旧事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の対象)

第2条 分担金は、当該事業の施行により、特に利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、別表の事業区分に従い賦課基準により賦課する。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、各年度の事業に要する分担金を当該年度内に徴収する。

(分担金徴収の延期及び減免)

第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず分担金の徴収を延期し、又はこれを減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成13年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年度事業実施分から適用する。

附 則(平成15年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年度事業実施分から適用する。

別表(第3条関係)

事業区分

賦課基準

農業農村整備事業

各年度ごとに当該事業費から、国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内

農地・農業用施設災害復旧事業 (農地)

事業費に100分の15を乗じて得た額の範囲内

〃 (施設)

事業費に100分の5を乗じて得た額の範囲内

〃 (関連)

前記農地及び施設の負担率の例による

林地崩壊防止事業

事業費から県補助金の額を除いた額の2分の1の範囲内

農林地崩壊防止事業

太良町土地改良事業分担金徴収条例

平成8年3月29日 条例第2号

(平成15年9月30日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成8年3月29日 条例第2号
平成13年9月28日 条例第22号
平成15年9月30日 条例第21号