○太良町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和39年3月26日

条例第36号

(目的)

第1条 太良町が行う土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該事業に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の賦課の基準等を定めるに当たっては、町議会の議決を経て町長が定めた額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは四捨五入し10円)とする。

2 前項の賦課の基準等を定めるに当たっては、当該事業の施行に係る区域内による土地の利益を勘案しなければならない。

3 町長が指定する当該事業の施行に係る地域内の農地につき、法第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外の転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、町が当該事業につき国又は県から交付をうけた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地又は開田農地に割りふって得られる額(農地の農地以外の転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課に対する審査請求)

第3条 第2条の規定により賦課金の賦課を受けた者はその賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日から6日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期及び減免)

第5条 町長は、天災その他特別の事由がある場合に限り賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(平成元年3月30日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月14日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

太良町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和39年3月26日 条例第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第36号
昭和40年3月19日 条例第14号
昭和49年12月27日 条例第28号
平成元年3月30日 条例第22号
平成9年3月31日 条例第10号
平成24年3月23日 条例第11号
平成26年3月14日 条例第3号
平成28年3月16日 条例第9号