○県営土地改良事業の負担金に係る賦課徴収に関する条例

昭和49年12月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による県営土地改良事業の負担金に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 分担金は、別表の事業区分ごとに町の負担額に同表の右欄の率を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準等を定めるにあたっては、当該事業の施行にかかる地域内による土地の利益を勘案しなければならない。

3 前条土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外の転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地又は開田農地に割りふって得られる額(農地の農地以外の転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、町が負担する年度毎に一時に徴収する。ただし、町長が必要と認める時は分割して徴収することができる。

(分担金徴収の延期及び減免)

第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認める時は第4条の規定にかかわらず分担金の徴収を延期し、又はこれを減免することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(平成元年3月30日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年度事業実施分から適用する。

別表(第2条関係)

中山間地域総合整備事業

事業区分

分担率

農業用用排水施設整備事業

3分の1

ほ場整備事業

3分の1

生態系保全施設整備事業

2分の1

県営土地改良事業の負担金に係る賦課徴収に関する条例

昭和49年12月27日 条例第29号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和49年12月27日 条例第29号
平成元年3月30日 条例第23号
平成9年3月31日 条例第11号
平成13年12月25日 条例第28号