○県営土地改良事業等に係る受益者が受ける融資額に対する元利補給条例

昭和48年6月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、県営土地改良事業及び非補助土地改良事業について、土地改良区及び受益団体並びに共同施行体が農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)から必要な資金の融資を受けた場合に、その償還金について町がその必要限度に応じて元利補給の措置を講じ、受益者の負担軽減を図ることを目的とする。

(元利補給の期間)

第2条 町が行う元利補給の期間は、公庫から資金の融資を受けた日から25年以内とする。

(元利補給対象事業及び限度)

第3条 元利補給の対象事業及び元利補給の限度については、次の各号に定めた事業及び額とする。

(1) 県営かんがい排水事業、農用地開発事業及び畑地帯総合土地改良事業

区分

元金補給額

利子補給額

ダム

公庫融資額の50%相当額

同左の額に公庫の定める利率を乗じて得た額に相当する額

基幹農道

公庫融資額の全額

一般農道

公庫融資額の20%相当額

施設(畑総)

(2) 県営喰場及び陣の内地区樹園地農道整備事業

区分

元金補給額

利子補給額

基幹農道

公庫融資額の全額

同左の額に公庫の定める利率を乗じて得た額に相当する額

一般農道

公庫融資の50%相当額

(3) 非補助土地改良道路舗装事業

区分

元金補給額

利子補給額

基幹道路

公庫融資額の全額

同左の額に公庫の定める利率を乗じて得た額に相当する額

(帳簿書類等の閲覧)

第4条 町長は、資金に係る融資に関し、土地改良区及び団体に対して帳簿若しくは書類等の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度から償還する元金及び利子について適用する。

2 この条例の施行前、昭和45年度から昭和47年度において土地改良区が公庫から借入れた融資額については、各年度の融資額の50パーセント相当額からすでに町長が各年度に補助した金額を控除した残額について、元利補給を行う。

3 昭和45年度からこの条例の施行前に、すでに、土地改良区が支払った利息については、この条例は適用しない。

4 この条例第3条第3号の適用については、昭和48年度から昭和50年度までに共同施行したものに限る。

附 則(昭和48年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業等に係る受益者が受ける融資額に対する元利補給条例

昭和48年6月21日 条例第25号

(昭和48年12月21日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和48年6月21日 条例第25号
昭和48年12月21日 条例第41号