○国営土地改良事業負担金条例

昭和57年12月24日

条例第26号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定による国営土地改良事業(国営農地開発事業多良岳地区)の負担金に関しては、この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第2条 町は当該国営土地改良事業によって、利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から負担金を徴収する。

2 前項の場合において受益者が、当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、町はその者に対する負担金に代えてその土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する負担金の総額は、法第90条第5項の規定により町の負担する負担金の額に別表第1に定める徴収率を乗じて得た額とする。

2 前条第1項の規定により徴収する受益者に係る負担金の額は、当該事業の受益地の面積に応じて前項の負担金の総額を割りふって得られる額とする。

3 前項の規定による負担金の割合は、別表第2に定めるとおりとする。

(負担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する負担金は、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)によるものとし、その支払期間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、受益者から当該負担金の全部又は一部につき、一時支払の方法により支払う旨の申出があった場合を除く。

2 前項の利率は、別表第1に定めるとおりとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

事業名

徴収率

支払期間

利率

据置期間

徴収期間

国営農地開発事業多良岳地区

100分の57

3年

12年

年5分

別表第2

区分

負担割合

受益者

ダム

50%

50%

基幹農道

100%

―%

一般農道

20%

80%

施設(畑かん)

20%

80%

農地造成

19%

81%

43%

57%

国営土地改良事業負担金条例

昭和57年12月24日 条例第26号

(昭和57年12月24日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和57年12月24日 条例第26号