○太良町柑きつ経営農家営農資金融通要綱

昭和48年1月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 太良町柑きつ経営農家に対する資金の融資に伴う利子補給及び損失補償条例(昭和48年条例第1号。以下「条例」という。)第1条の目的を達成するための融資について、必要な事項を定めるものとする。

(資金融通の対象及び融資限度額)

第2条 条例第1条の目的を達成するための融資対象者は、次の各号の条件を備えているものとする。

(1) 農業収入が農家収入の過半で、しかもみかん販売収入が農業収入の過半となっている者

(2) みかん経営面積が80アール以上の者

2 前項各号にかかげる条件のほか、特に町長が必要と認める者

第3条 融資機関が個々に貸付ける限度は、1農家に対し、200万円以内とする。

(融資条件)

第4条 融資の貸付期間及び据置期間、貸付利率は、次のとおり定める。

(1) 貸付期間 7年以内

(2) 据置期間 2年以内

(3) 貸付利率 年5.5パーセント以内

(融資手続)

第5条 融資を受けようとする者は、申込用紙に所要事項を記入し、融資機関に提出しなければならない。

2 融資機関は、町から受けた融資枠の範囲内において審査決定し、融資申込者へ通知するものとする。

(融資方法)

第6条 融資の方法は、金銭消費貸借契約証書による貸付けとし、必要に応じて佐賀県農業信用基金協会の保証、担保又は融資機関が適当と認める連帯保証人1人以上をたてさせるものとする。

(資金使途)

第7条 融資金は、条例の趣旨を尊重し、目的以外に使用してはならない。

2 前項に違反した場合は、直ちに本資金の返還をさせるものとする。

(償還)

第8条 この資金は、各年元金均等償還とする。

(報告)

第9条 融資機関は、融資実行後速やかに貸付報告書を町長に提出しなければならない。

(利子補給)

第10条 町長は、契約に基づき、融資機関に対し、融資残高(延滞額を除く)の、年3パーセント以内で計算した金額を利子補給金として交付する。

(損失補償)

第11条 町長は、融資機関の契約に基づき、当該融資機関の実融資総額の100分の50に相当する金額を限度として損失補償を行う。

2 前項の損失とは、最終償還期限到来後3ケ月を経過してもなお回収されなかった元金、利子及び3ケ月間の融資残高(元金、利子の残高)についての遅延損害金(年14.0パーセント)とする。

第12条 この要綱に定めていないその他の必要な事項はその都度町長と融資機関の間で協議して定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年3月31日までに融資を受けた者に適用する。

附 則(昭和63年3月28日訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和64年3月31日までに融資を受けた者に適用する。

附 則(平成10年3月31日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年3月31日までに融資を受けた者に適用する。

附 則(平成13年6月25日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年度融資分から適用する。

附 則(平成22年3月18日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月31日までに融資を受けた者に適用する。

附 則(平成27年3月12日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度融資分から適用する。

太良町柑きつ経営農家営農資金融通要綱

昭和48年1月30日 訓令第1号

(平成27年3月12日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和48年1月30日 訓令第1号
昭和63年3月28日 訓令第4号
平成10年3月31日 訓令第1号
平成13年6月25日 訓令第16号
平成22年3月18日 訓令第1号
平成27年3月12日 訓令第7号