○太良町柑きつ経営農家に対する資金の融通に伴う利子補給及び損失補償条例

昭和48年1月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、平成26年産みかん販売価格の異常低落により営農が困難となった農家に対し、資金の融通を円滑にするため、金融機関に対し利子補給及び損失補償の措置を講じ、みかん農家の経営の安定に資することを目的とする。

(融資額の限度)

第2条 前条の目的を達成するための融資額の限度は、その都度町議会の議決を経て町長が定める。

(融資機関)

第3条 融資機関は、佐賀県農業協同組合とする。

2 町長は、融資機関と融資額の限度、利子補給及び損失補償の限度、その他重要な事項について契約を締結する。

(融資方針)

第4条 融資機関は、融資の緊急かつ特殊性を考慮し、簡易迅速に融資するとともに融資目的以外の使途に流用しないよう適切な措置をとらなければならない。

(審査)

第5条 融資機関は融資にあたり、次の事項について速やかに審査を行い、融資の適正を期さなければならない。

(1) 営農計画の適否

(2) 所要資金の額及び使途並びに所要時期の適否

(3) 償還計画の適否

(4) その他必要な事項

(管理)

第6条 融資機関は、貸付金の使途の適否、貸付附帯条件の履行状況、担保物件の管理状況、その他について常に最善の注意を払い、必要があると認めたときは、貸付金の回収、その他適切な措置をとらなければならない。

(利子補給の請求交付)

第7条 町長は、契約に基づき、融資機関の請求により利子補給金(以下「補給金」という。)を交付する。

(損失補償の請求及び請求権の消滅)

第8条 融資機関は、管理及び回収について必要な措置をなしたにもかかわらず融資した個々の融資金の元利金の全部又は一部について弁済期限までに償還若しくは払込みを受けることができず、最終弁済期限後契約に定める期間を経過してなお回収されない額がある場合は、この額を損失として町長に損失補償の請求をすることができる。

2 前項の損失額には損失補償請求日までの契約において定める遅延損害金を含むものとする。

3 最終弁済期限後契約に定める損失補償金(以下「補償金」という。)請求期限までに第1項の請求をしないときは、融資機関はその損失について補償金の請求をすることができない。

4 第1項の請求にあたっては、損失補償金交付請求書に損失計算書及び必要な書類を添付しなければならない。

(補償金の交付)

第9条 町長は、融資機関の補償の請求が正当であると認めるときは、契約に定める範囲内において補償金を交付する。

(補償の拒否)

第10条 町長は、融資機関のこうむった損失が故意若しくは重大な過失又はこの条例の規定に違反して生じたと認める場合は、その損失に対しては補償は行わない。

(補償後の回収)

第11条 融資機関は、補償を受けた後においても善良な管理者の注意をもって当該債権の回収に努めなければならない。

2 前項の回収により融資機関が残余債権の回収をなした場合は、遅滞なくこれを町長に報告し、回収額から回収に要した経費を控除し、残額がある場合は損失補償を受けない損失に充当し、なお残額があるときは、町から交付された補償金の総額に達するまで、これを町に納付しなければならない。

(回収の打切り)

第12条 融資機関が前条の回収を継続して行い、その後の回収が困難と認めたときは回収を打切り、残余債権の明細、回収の経過及び回収打切りの理由を記載し、意見を附して町長に報告しなければならない。

(債権の譲渡)

第13条 町長は、融資機関に対して補償をなした債権について必要のあるときは、その債権の譲渡を求めることができる。

2 前項の債権の譲渡に要する一切の手続きは、融資機関において行うものとする。

(帳簿書類の明記)

第14条 融資機関は、この条例による融資については帳簿書類にその旨区分明記しなければならない。

(帳簿書類の閲覧)

第15条 町長は融資に関し、融資機関の帳簿書類の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を求めることができる。

(補給金及び補償金の返還)

第16条 町長は、融資機関が次の各号の一に該当すると認めるときは、すでに交付した補給金又は補償金の全部又は一部を返還させるとともに補給金又は補償金の交付を停止することができる。

(1) 債権を善良な管理者として注意を怠り、故意又は重大な過失により損失を生じたとき。

(2) 虚偽の請求又は報告をしたとき。

(3) 第12条及び前条の規定による報告をしないとき。

(4) その他、この条例の規定又は契約に違反したとき。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月31日までにこの条例の定めるところにより融資を受けた者に適用する。

附 則(昭和63年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年3月31日までにこの条例の定めるところにより融資を受けた者に適用する。

附 則(平成10年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月31日までにこの条例の定めるところにより融資を受けた者に適用する。

附 則(平成12年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年3月31日までにこの条例の定めるところにより融資を受けた者に適用する。ただし、平成9年産みかん販売価格の異常低落により営農が困難になった農家に対する利子補給及び損失補償条例については、なお従前の例による。

附 則(平成13年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年度融資分から適用する。

附 則(平成19年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成22年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月31日までにこの条例の定めるところにより融資を受けた者に適用する。

附 則(平成27年3月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年3月31日までにこの条例の定めるところにより融資を受けた者に適用する。ただし、平成21年産みかん販売価格の異常低落により営農が困難になった農家に対する利子補給及び損失補償条例については、なお従前の例による。

太良町柑きつ経営農家に対する資金の融通に伴う利子補給及び損失補償条例

昭和48年1月30日 条例第1号

(平成27年3月12日施行)