○太良町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成13年2月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 町長は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の確保を図るため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)(以下「実施要領」という。)に基づき、集落協定又は個別協定(以下「協定」という。)に規定する農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内で中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することとし、その交付金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付金の額及び交付単価)

第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 集落協定の代表者又は個別協定の申請者(以下「代表者等」という。)は、交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の交付金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

(交付金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付することが適当と認めたときは交付金の交付を決定し、交付金交付決定通知書(様式第2号)により代表者等に通知するものとする。

(変更等の承認)

第5条 前条に規定する交付決定を受けた代表者等は、事業の内容等を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、太良町中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定の変更をすることが適当と認めたときは交付金の変更を承認し、交付金交付決定変更承認通知書(様式第4号)により代表者等に通知するものとする。

(交付金の交付条件)

第6条 規則第5条の規定により、交付金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 協定を不可抗力により中止又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 協定に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておくこと。

2 第1項第2号の規定により、中止又は廃止の承認を受けようとする代表者等は、交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の交付)

第7条 この交付金は、町長が必要と認めた場合は、概算払により交付することができる。

2 代表者等は、前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 代表者等は、交付金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の交付金実績報告書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

(交付金の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その報告に係る事業の効果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付金の額を確定して、交付金確定通知書(様式第8号)により代表者等に通知するものとする。

(指導監督)

第10条 町長は、協定の遂行に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付金の返還等)

第11条 町長は、実施要領の「第6の4交付金の返還等」に該当すると認めたときは、代表者等に協定締結年度に遡って交付金の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年度交付金から適用する。

附 則(平成17年12月20日訓令第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度交付金から適用する。

附 則(平成22年7月27日訓令第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度交付金から適用する。

附 則(平成25年9月17日訓令第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度交付金から適用する。

附 則(平成28年3月16日訓令第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度交付金から適用する。

附 則(平成28年12月28日訓令第51号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

交付金の額

交付単価

次により算出した額とする。

1 協定に位置づけられている農用地について、地目及び区分毎の交付金の交付単価に各々に該当する対象農用地面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし、集落協定において農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合及び中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定において、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、当該交付単価に0.8を乗じて得た額の合計額とするとともに、2に掲げる加算措置は適用しないものとする。

2 一農業者等当たりの受給額の上限は100万円(役員報酬等集落協定の各担当者の活動に対する経費及び共同取組活動に係る日当として受領した金額を除く。)とする。ただし、多数のオペレーターを雇用する第3セクター及び多数の構成員からなる生産組織等には適用しないものとする。

※ 交付金の額の小数点以下は切り捨てる。

次の表に掲げるとおりとする。

1 傾斜農用地等の10a当たりの交付単価





地目

区分

交付単価


急傾斜

21,000円

緩傾斜

8,000円

急傾斜

11,500円

緩傾斜

3,500円

(注)実施要領第4の2の(2)及び(4)のイに該当する農地については緩傾斜の単価と同額とする。

2 加算措置

(1) 集落連携・機能維持加算

ア 集落協定の広域化支援の10a当たりの交付単価





地目

交付単価

3,000円

3,000円

(注)

1 1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

2 集落協定の広域化支援による加算の交付を受ける協定に、同一農用地を対象とした(イ)の小規模・高齢化集落支援の交付は行わないものとする。

イ 小規模高齢化集落支援の10a当たりの交付単価





地目

交付単価

4,500円

1,800円

(注)小規模・高齢化集落支援による加算の交付を受ける協定に、同一農用地を対象とした(ア)の集落協定の広域化支援の交付は行わないものとする。

(2) 超急傾斜農地保全管理加算の10a当たりの交付単価






地目

交付単価

6,000円

6,000円


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太良町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成13年2月28日 訓令第2号

(平成28年12月28日施行)