○太良町魅力あるさが園芸農業確立対策事業費補助金交付要綱

平成16年7月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 町長は、消費者が求める、より安全・安心な園芸作物の生産と環境にやさしい農業の推進に向け、有機栽培、特別栽培、エコ農業等の取組み拡大を図るとともに、競争力のある収益性の高い園芸農業の確立に向け、本町園芸農業を担うプロ農業者を育成し、高品質化・低コスト化・規模拡大・省力化等の取組みを拡大することにより、消費者にとっても、また、生産者にとっても、魅力ある園芸農業を確立するため、魅力あるさが園芸農業確立対策事業実施要領(平成16年4月5日付け園第1号生産振興部長通知)に基づき、農業者若しくは農業者が組織する団体若しくは農業協同組合等(以下「事業主体」という。)が行う「人と環境にやさしい園芸農業拡大対策」及び「プロ園芸農業者育成対策」の実施に必要な機械・施設等の整備や推進活動等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(事業実施期間)

第2条 太良町魅力あるさが園芸農業確立対策事業の実施期間は、平成16年度から平成20年度までの5年間とする。

(交付の対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の流用)

第4条 別表の事業費名の欄に掲げる「1 人と環境にやさしい園芸農業拡大対策事業費」及び「2 プロ園芸農業者育成対策事業費」補助金の相互間の流用をしてはならない。

(補助金の交付申請)

第5条 事業主体は、規則第3条に規定する補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 事業主体は、前項の申請書を提出するに当たり当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。

(補助金の交付条件)

第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で別表に掲げる対象経費の30%以内の増減については、この限りでない。

(3) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(7) 規則第15条の規定により、町長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 町長は、補助金の交付に際しては、事業主体に対し、第2号から前号までに規定する条件のほか、次に掲げる条件を付する。

 規則第13条に規定する事項が生じたときは、補助事業の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

 補助事業を行うため契約を締結する場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴すること。なお、単一業者との随意契約については、次に掲げる場合とし、その理由を契約関係の書類に添付する。

 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。

 一件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。

 事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

 事業主体が補助金を他の用途への使用をし、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

 第9条の規定に準じて財産処分の制限を付す。

2 前項第2号及び第3号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする事業主体は、変更承認申請書(様式第2号)を提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 事業を完了した事業主体は、規則第10条に規定する実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書きにより交付の申請をした事業主体は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書きにより交付の申請をした事業主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助金の交付の決定に係る年度の3月31日又は、町長が定めた日のいずれかとする。

(補助金の交付)

第8条 この補助金は、町長が必要と認めた場合には、概算払で交付することができるものとし補助金請求書(概算払い)は様式第5号のとおりとする。

2 規則第12条に規定する補助金交付請求書(精算払い)は、様式第4号のとおりとする。

(財産処分の制限)

第9条 規則第15条の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業費名

事業種目名

対象経費

補助率

1 人と環境にやさしい園芸農業拡大対策事業費

1 地区推進活動

農業者が組織する団体及び農業者、農業協同組合が、有機栽培や特別栽培、エコ農産物等の生産活動に必要な次の推進活動に要する経費

①有機栽培等の取組推進のための検討会・研修会の開催

②実証展示圃の設置

③有機栽培認定申請料(1申請当たり5万円を限度に定額補助)

④生産履歴データ入力・活用システムの導入

⑤その他特に必要な推進活動費

対象経費の3/5以内

ただし、③有機栽培認定申請料については、対象経費の10/10とする。

2 有機栽培拡大対策

農業者が組織する団体及び農業者、農業協同組合が、有機栽培の生産、供給拡大に必要な次に掲げる機械・施設等の整備に要する経費

①施設園芸栽培施設

②育苗施設

③高温土壌清浄機

④堆肥製造施設

⑤土づくり用機械

⑥病害虫低減装置・資材

⑦土壌分析装置

⑧省力化栽培施設・装置

⑨省力化機械

⑩品質向上・安定生産施設・装置

⑪品質向上・安定生産資材

⑫選別・調整・貯蔵用機械・施設

⑬低コストな園地改良

⑭防霜施設

⑮地域食材加工機械・施設

⑯その他特に必要な機械・施設

対象経費の3/5以内

3 特別栽培拡大対策

農業者が組織する団体及び農業者、農業協同組合が、特別栽培等の生産、供給拡大に必要な次に掲げる機械・施設等の整備に要する経費

①施設園芸栽培施設

②育苗施設

③高温土壌清浄機

④堆肥製造施設

⑤土づくり用機械

⑥病害虫低減装置・資材

⑦土壌分析装置

⑧省力化栽培施設・装置

⑨省力化機械

⑩品質向上・安定生産施設・装置

⑪品質向上・安定生産資材

⑫選別・調整・貯蔵用機械・施設

⑬低コストな園地改良

⑭防霜施設

⑮地域食材加工機械・施設

⑯その他特に必要な機械・施設

対象経費の3/5以内

4 エコ農業拡大対策

農業者が組織する団体及び農業者、農業協同組合が、エコ農業等の生産、供給拡大に必要な次に掲げる機械・施設等の整備に要する経費

①施設園芸栽培施設

②育苗施設

③高温土壌清浄機

④堆肥製造施設

⑤土づくり用機械

⑥病害虫低減装置・資材

⑦土壌分析装置

⑧省力化栽培施設・装置

⑨省力化機械

⑩品質向上・安定生産施設・装置

⑪品質向上・安定生産資材

⑫選別・調整・貯蔵用機械・施設

⑬低コストな園地改良

⑭防霜施設

⑮地域食材加工機械・施設

⑯地域食材販売機械・施設

⑰その他特に必要な機械・施設

対象経費の13/30以内

ただし、⑬、⑭については対象経費の3/5以内

2 プロ園芸農業者育成対策事業費

1 園芸農業担い手育成対策

農業者が組織する団体及び農業者、農業協同組合が、高品質化や低コスト化、規模拡大、省力化等に必要な次に掲げる機械・施設等の整備に要する経費

①施設園芸栽培施設

②育苗施設

③堆肥製造施設

④土づくり用機械

⑤省力化栽培施設・装置

⑥省力化機械

⑦品質向上・安定生産施設・装置

⑧品質向上・安定生産資材

⑨選別・調整・貯蔵用機械・施設

⑩低コストな園地改良

⑪防霜施設

⑫地域食材加工機械・施設

⑬地域食材販売機械・施設

⑭その他特に必要な機械・施設

対象経費の13/30以内

ただし、⑩、⑪については対象経費の3/5以内

なお、農業者1人当たりの補助金の上限は1,500万円とする。

2 雇用型園芸農業育成対策

農業者や農業生産法人が、新たな雇用による園芸農業の拡大等に必要な次に掲げる機械・施設等の整備に要する経費

①施設園芸栽培施設

②育苗施設

③堆肥製造施設

④土づくり用機械

⑤省力化栽培施設・装置

⑥省力化機械

⑦品質向上・安定生産施設・装置

⑧品質向上・安定生産資材

⑨選別・調整・貯蔵用機械・施設

⑩低コストな園地改良

⑪防霜施設

⑫雇用環境改善管理施設

⑬地域食材加工機械・施設

⑭地域食材販売機械・施設

⑮その他特に必要な機械・施設

対象経費の13/30以内

ただし、⑩、⑪については対象経費の3/5以内

なお、農業者1人当たりの補助金の上限は1,500万円とする。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

太良町魅力あるさが園芸農業確立対策事業費補助金交付要綱

平成16年7月1日 訓令第5号

(平成16年7月1日施行)