○太良町施設園芸給水施設整備事業費補助金交付要綱

平成15年3月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 町長は、施設園芸の安定した水源確保を図るため、ボーリング工事及び配管等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で太良町施設園芸給水施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、原則として果樹・野菜・花卉の施設園芸を営んでいる農家とする。

(事業実施期間)

第3条 太良町施設園芸給水施設整備事業(以下「事業」という。)の実施期間は、平成14年度から3年間とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(補助金の対象経費及び補助率)

第4条 補助金の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 対象者で、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の書類を受理したときは、補助金交付についてその内容を審査し、適当と認めたときは申請者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(事業計画の変更)

第7条 申請者は、補助金交付の決定後事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、審査のうえ、適当と認めるものについては、事業計画変更承認通知書(様式第4号)により通知する。

(実績報告書)

第8条 申請者は、事業完了後速やかに実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その報告に係る事業の効果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定して、申請者に対し、補助金確定通知書(様式第6号)により通知する。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還命令)

第11条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 補助金の使途に不正の行為があったとき。

(4) 本事業によって得られた施設を他の用途に転用したとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度事業実施分から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助事業費の限度額

補助率

ボーリング工事

300万円

1/3以内

ポンプ工事(電気工事を含む)

配管工事(本管のみ対象)

※ 補助金の上限は100万円とする。

※ ボーリング工事については、補助対象は深さ100mを限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

※ 取水できない場合については、補助対象としない。

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太良町施設園芸給水施設整備事業費補助金交付要綱

平成15年3月28日 訓令第3号

(平成15年3月28日施行)