○太良町田なおし事業費補助金交付要綱

平成10年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 町長は、水田の効率化を図るため、基盤整備事業において国、県等の補助事業が困難な地区で、小規模な田なおし事業等(以下「事業」という。)を実施した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金についてはこの要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助対象者は、農業を営む者で二人以上で組織する団体又は個人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業及び補助率等は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(事業承認申請書)

第4条 事業を実施したい者は、事業承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業の承認)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、事業採択の適否を審査し、適当と認めたときは事業承認通知書(様式第2号)をもって申請者に通知する。

(補助対象額)

第6条 補助対象額は、前条に規定する事業の直接経費とし、その額については町、申請者及び施工業者で協議する。

(補助金の交付申請書)

第7条 事業の承認通知を受けた申請者は、補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金交付についての適否を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第4号)をもって通知する。

(実績報告及び補助金交付請求書)

第9条 申請者は、事業完了後速やかに実績報告書(様式第5号)及び補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の実績報告書及び補助金交付請求書を受理したときは、事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するか検査し、適合すると認めたときは補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の実施が著しく不適当であったとき。

(4) 補助金の使途に不正の行為があったとき。

(5) 町長の許可なく無断で転用したとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業内容

事業費

補助率

1 田なおし事業

10a当たり事業費を1,000千円以内

70%以内

2 その他

町長が必要と認めた事業

70%以内

※ 事業実施に伴い第三者の同意等が必要な場合は、事業申請者が事業申請以前に解決しておくこと。

なお、事業中に問題が生じた場合も同様とする。

※ 2名以上の共同施工の場合は、事業申請書に全員の同意書を添付すること。

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太良町田なおし事業費補助金交付要綱

平成10年3月31日 訓令第10号

(平成10年3月31日施行)