○太良町農業近代化資金利子補給要綱

昭和38年2月8日

告示第4号

(趣旨)

第1条 太良町農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和37年条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金を貸し付ける条例第2条第2項に掲げる融資機関に対し、この要綱の定めるところにより当該農業近代化資金に係る利子補給金又は補助金を交付する。

(農業近代化資金の範囲)

第2条 条例第2条第3項の規定により要綱で定める資金は、次に掲げる施設のために融通される農業近代化資金で、別表に掲げるものとする。

(1) 町が樹立した農業振興計画に含まれる農業の集団化、共同化のための施設及び共同利用施設

(2) 果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)に基づき知事が認定した果樹園計画に含まれる集団化、共同化のための果樹植栽並びに施設及び共同利用施設

(3) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づく集約酪農地域、酪農経営改善地域並びに知事が指定した地域の畜産主産地形成計画に含まれる集団化、共同化のための家畜導入並びに施設及び共同利用施設

(融通助成適格申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする農協長は、農業近代化資金融通助成適格申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 借入申込書及び事業計画明細書

(2) その他町長が必要と認めるもの

(融通助成適格の決定)

第4条 町長は、前条の規定による融通助成適格申請書を受理したときは、審査を行い、融通助成適格と決定したときは、農協長にその旨通知する。

(融通助成の条件)

第5条 町長は、第3条の規定による決定に際して、その目的を達成するために必要な条件を付し、又は申請された事項に修正を加えることがある。

(申請の取り消し、及び変更)

第6条 農協長は、第3条による申請を取り消し、又は変更しようとするときは、農業近代化資金融通助成適格取り消し(変更)承認申請書(様式第2号)により、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の取り消し、又は変更を決定したときは、その旨を農協長に通知する。

(助成の対象となる利子)

第7条 助成の対象となる利子は、毎年1月1日から12月31日までの融資残高に対するものとする。

(助成金の交付申請)

第8条 第3条の規定による決定通知を受けた農協長は、毎年1月1日から同年12月31日までの期間にかかわる補助について、翌年1月8日までに農業近代化資金助成金交付申請書(様式第3号)及び農業近代化資金助成金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による書類を受理したときは、その報告にかかわる事業の成果が第3条の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは交付すべき金額を確定して農協長に通知する。

(書類の整備、保管)

第10条 町長は、助成金交付申請書に記載された融資残高の算出基礎を明らかにした農業近代化資金助成金明細書(様式第5号)及びその付属書類を整備し、これを保管しなければならない。

(書類提出)

第11条 この要綱により町長に提出する書類は、正副2通とする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

附 則(平成15年3月28日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

農業近代化資金の種類

 

資金の種類

貸付対象の施設

施設の基準

園芸の集団共同化施設

1 果樹集団植栽

果樹農業振興特別措置法に基づき知事が認定した計画に基づく果樹集団植栽

果樹農業振興特別措置法施行規則(昭和39年農林省令第9号)第2条に定める知事の認定の基準

2 果樹共同防除施設

配管又はスピードスプレーヤーによる果樹防除施設

1施設の計画支配面積が5ヘクタール以上のもの

3 共同利用索道施設

共同利用のための索道施設

5ヘクタール以上の樹園地に2基以上の索道を施設するもの

4 共同かん水施設

配管又は管水溝により樹園地にかん水する共同施設

1施設の計画支配面積が5ヘクタール以上のもの

5 共同集積所

果樹園の山元集積所で資材置場生産物の一時集積施設

建坪33平方米以上の共同集積所及びその施設

6 共同冷蔵庫

冷蔵施設を含むみかん等の共同冷蔵庫

建坪99平方米以上の共同貯蔵庫

畜産の集団化、共同化施設

1 集団酪農施設

乳牛の導入、畜舎堆肥舎、尿溜サイロ、飼料カッター及びその他の付帯施設

畜産主産地形成事業実施要領に定める基準

1集団70頭以上で1農家当り3頭以上飼育する計画地域の施設

2 集団和牛飼育施設

生産牛の導入

畜舎、堆肥舎、尿溜サイロ飼料舎及びその他の付帯施設

畜産主産地形成事業実施要領に定める基準

1集団200頭以上で1農家当り2頭以上

3 集団養豚施設

種豚導入

豚舎、堆肥舎、尿溜サイロ、飼料用カッター、給餌器及びその他の付帯施設

畜産主産地形成事業実施要領に定める基準

1集団300頭以上の計画地域で1農家当り常時5頭以上の養豚施設

4 集団養豚施設

ケージを含む鶏舎、飼料配合施設、鶏ふん乾燥施設、自動給餌器及びその他の付帯施設

畜産主産地形成事業実施要領に定める基準

1集団1万羽以上の飼育計画地域で1農家当り300羽以上の養鶏施設

5 共同酪農施設

乳牛の導入

共同畜舎、堆肥舎、尿溜サイロ、飼料舎、電気搾乳機カッター、飼料刈取機及びその他の付帯施設

15頭以上の成牛を収容する共同畜舎を中核とする共同和牛飼育施設

6 共同和牛飼育施設

生産牛の導入

共同畜舎、堆肥舎、尿溜サイロ、飼料舎及びその他の付帯施設

20頭以上の肉牛を収容する共同畜舎を中核とする共同養豚施設

7 共同養豚施設

種豚導入

共同畜舎、堆肥舎及びその他の付帯施設

常時80頭の豚を飼育する共同豚舎を中核とする共同養豚施設

8 共同養鶏施設

ケージを含む共同鶏舎、飼料配合施設、鶏ふん乾燥機、自動給餌機及びその他の付帯施設

常時3000羽以上の鶏を飼育する共同養鶏施設

共同利用施設

1 農業倉庫

農業倉庫

農業協同組合が新しく設置する240平方米以上の農業倉庫

2 農機具等の共同利用施設

大型トラクタースピードスプレヤー及び修理施設を含む機械化センター等

農業協同組合が設置する共同利用施設

3 共同乾燥調整施設

穀物、牧草等の共同乾燥調整施設及び包装施設

農業協同組合が設置する共同利用施設で大規模のもの

4 園芸共同利用施設

共同撰果場及び付帯施設

共同出荷場及び付帯施設

農業協同組合が設置する33平方米以上の共同撰果場

農業協同組合が設置する99平方米以上の共同出荷所

5 畜産共同利用施設

ふ卵育すう施設、選卵出荷施設、飼料配合施設、廃鶏処理施設、集乳施設、人工授精、診療施設、地区クーラーステーション、畜産センター等

農業協同組合が設置する共同利用施設

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太良町農業近代化資金利子補給要綱

昭和38年2月8日 告示第4号

(平成15年3月28日施行)