○太良町農業近代化資金融通助成に関する条例

昭和37年3月23日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、融資機関が農業経営を近代化し、農業に係る資本装備を高度化する農業者に対し、町長が別に定める農業近代化資金を融通した場合、農業者等の負担をさらに軽減し、その融資を円滑にするため必要な助成を行い、もって農業近代化と農業生産性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者」とは次に掲げる者をいう。

(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者(以下「農業者」という。)

(2) 農業協同組合(以下「農協」という。)

2 この条例において、「融資機関」とは次に掲げる者をいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合

(2) 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2号の事業とあわせて行う農業協同組合連合会

(3) 農業協同組合法第10条第1項第8号の事業を行う農業協同組合

3 この条例において、「農業近代化資金」とは、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第2項に定める資金であって、要綱で定めるものをいう。

(助成)

第3条 町は融資機関が農業者に対し農業近代化資金を貸し付けた場合、当該融資機関と利子補給のために必要な事項について契約を締結し、予算の範囲内において年利1分の利子補給金を交付する。

2 町は、農協が融資機関から農業近代化資金の融通をうけて共同利用施設を行った場合、当該農協の申請に基づき予算の範囲内において年利1分で算定した額に相当する額の補助金を交付する。

(利子補給又は補助金交付の対象とする期間)

第4条 前条に定める利子補給又は補助金の交付の対象とする期間は,農業近代化資金の貸し付けの日から5年以内とする。

(利子補給又は補助金の交付要綱)

第5条 町長は、第3条に定める利子補給又は補助金の交付を行うために必要な事項を定め、これを公示する。

(帳簿書類の閲覧等)

第6条 町長は利子補給又は補助金の交付をうけた者に対し、関係帳簿書類等の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を徴することができる。

(利子補給又は補助金交付決定の取消等)

第7条 町長は利子補給又は補助金の交付をうけた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その交付を停止し、若しくは交付決定を取り消し、又は交付した利子補給金又は補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づいて定める規定に違反したとき。

(2) 関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。

(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

附 則(昭和37年9月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後に貸付けられた農業近代化資金から適用する。

附 則(昭和43年12月25日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに借入れられた資金については、この条例の施行の日の前日までは、なお、従前の例とする。

太良町農業近代化資金融通助成に関する条例

昭和37年3月23日 条例第17号

(昭和43年12月25日施行)