○太良町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱

平成9年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 町長は、経営感覚に優れた効率的・安定的な農業経営体の育成を図るため、経営改善計画の認定を受けた認定農業者が融資機関から農業経営基盤強化資金を借り入れた場合に、認定農業者の金利負担を軽減するため、認定農業者が支払った利息に対して予算の範囲内において利子助成補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5、及び果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項に係る認定を受けた個人及び法人をいう。

2 この要綱において「推進会議」とは、特別融資制度推進会議設置要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官通達)に基づき、設置した太良町特別融資制度推進会議をいう。

3 この要綱において「経営改善計画」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画及び果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営改善計画をいう。

4 この要綱において「資金利用計画」とは、前項の「経営改善計画」を達成するために必要な経営改善のための資金調達に係る具体的計画をいい、農業経営基盤強化資金を借り入れるために借入希望者が作成するものをいう。

(利子助成対象資金)

第3条 この要綱における利子助成対象資金は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第1項第1号(別表第1第8号に係る部分に限る。)に規定する資金とする。

(利子助成対象者)

第4条 この要綱における利子助成対象者は、推進会議が次に掲げる用件を満たすと認めた認定農業者とする。

(1) 資金利用計画が経営改善計画に即したものであること

(2) 資金利用計画が経営改善計画の達成に必要なものであり、かつ経営改善計画の達成が確実と見込まれること

(3) 経営改善計画に基づく経営改善の実施によって、借入金の償還が確実に行われると見込まれること

(4) 簿記記帳を現に行っているか又は行うことが確実と見込まれること

(貸付条件)

第5条 この要綱において、農業経営基盤強化資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

借受資格者

貸付条件

貸付利率(実質金利)

貸付対象事業

貸付限度額

償還期限

本要綱第4条に定める認定農業者

農業経営基盤強化資金実施要綱に規定する農業経営基盤強化資金と同じ(株式会社日本政策金融公庫内業務方法書第8条及び貸付基準(農林)の第2に準じる)

(融資機関)

第6条 農業経営基盤強化資金の融資機関は次に掲げるとおりとする。

(1) 株式会社日本政策金融公庫法第14条第1項の規定に基づき、公庫から業務の委託を受けた農林中央金庫福岡支店及び県内の金融機関

(2) 株式会社日本政策金融公庫が直接貸付を行う場合は、株式会社日本政策金融公庫佐賀支店

(利子助成補助率)

第7条 補助率は、佐賀県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成6年12月12日制定)別表に掲げる区分に応じ、同表の第1欄に定める利子助成率の範囲内において、町長が定める率とする。ただし、農業経営基盤強化資金の貸付の日から5年を経過したものについては、同表の第1欄に定める利子助成率から同表の第2に定める県負担率を差し引いた率の範囲内において、町長が定める率とする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、農業経営基盤強化資金貸付金の毎年6月1日から翌年5月31日までの期間に平均融資残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に前条に規定する利子助成補助率を乗じて得た額の合計額とする。

(補助金の交付対象期間)

第9条 補助金の交付対象期間は、農業経営基盤強化資金の貸付の日から25年以内とする。

(借入手続き)

第10条 農業経営基盤強化資金を借入れしようとするときは、農業経営基盤強化資金事業計画書(様式第1号)及び農業経営基盤強化資金適格承認申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(適格承認)

第11条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適格と決定したときは、農業経営基盤強化資金利子助成適格承認書(様式第3号)によりその旨を通知する。

2 町長は、適格決定に際し、その目的を達成するために必要な条件を付し、又は申請事項に修正を加えることができるものとする。

(適格承認の変更及び取消し)

第12条 借受者は前条の規定による承認について変更又は取下げを受けようとするときは、農業経営基盤強化資金適格承認変更(取下げ)申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、変更又は取消しを決定したときは、農業経営基盤強化資金利子助成適格承認変更(取下げ)書(様式第5号)によりその旨を借受者に通知する。

(経営収支等の報告)

第13条 借受者は、経営改善期間中、前年度の経営収支報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付申請)

第14条 第11条第1項の規定による適格承認を受けた借受者は農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付申請書(様式第7号)を毎年度7月20日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第15条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、その額を確定して借受者に通知する。

(補助金の交付請求)

第16条 補助金の交付を受けようとする借受者は農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付請求書(様式第8号)を提出しなければならない。

(帳簿書類等の整備閲覧等)

第17条 補助金の交付を受けた借受者は当該補助金に係る帳簿書類等を整備し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項の帳簿書類等の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を徴することができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成8年6月1日以降に貸付けられた農業経営基盤強化資金から適用する。

(適用期間)

2 この要綱は、太良町特別融資推進会議が承認し町長が適格承認した農業経営基盤強化資金について適用する。

附 則(平成11年3月25日訓令第8号)

この要綱は、平成10年10月22日から適用する。

附 則(平成14年3月29日訓令第21号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年5月1日以降に融通されたものから適用する。

2 平成13年4月30日以前に融通されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成23年6月17日訓令第16号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の太良町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成23年3月31日以前に町長が利子助成することを適当と認めた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。

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太良町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱

平成9年3月31日 訓令第1号

(平成23年6月17日施行)