○太良町農林漁業振興資金融資要綱

平成13年6月25日

訓令第15号

太良町農林漁業開発資金融資要綱(昭和35年太良町訓令第11号)の全部を改正する。

(資金融通の対象)

第2条 前条の目的達成のための融資対象の事業、融資限度及び融資の条件は別表に定めるところによる。

第3条 この資金の融通を受けようとする者は、1年以上町内に居住し、農林漁業を営み又は営もうとする者で町長が適当と認めたもの。

(融資機関)

第4条 この資金の融通をなす融資機関は、佐賀県農業協同組合とする。

(融資手続)

第5条 融資を受けようとする者は、申込用紙に所要事項を記入し、融資機関に提出しなければならない。

2 融資機関は、町から受けた融資枠の範囲内に於て審査決定し、融資申込者へ通知するものとする。

(融資方法)

第6条 融資の方法は、金銭消費貸借契約証書による貸付とし、融資機関が適当と認める連帯保証人1人以上をたてさせるものとする。

(資金使途)

第7条 融資金は、第2条の規定よる事業目的以外に使用してはならない。

2 前項に違反した場合は、直ちに本資金の返還をさせるものとする。

(償還)

第8条 この資金は、各年元金均等償還とする。

(報告)

第9条 融資機関は、融資実行後速やかに貸付報告書を町長に報告しなければならない。

(利子補給)

第10条 町長は、契約に基づき、融資機関に対し、融資残高(延滞額を除く)に年3.5パーセント以内で計算した金額を利子補給金として交付する。

(損失補償)

第11条 町長は、融資機関との契約に基づき、当該融資機関の実融資総額の100分の50に相当する金額を限度とし、損失補償を行う。

2 前項の損失とは、最終償還期限到来後3ケ月を経過してもなお回収されなかった元金、利子及び3ケ月間の融資残高(元金、利子の残高)についての遅延損害金(年14.0パーセント)とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めていないその他の必要事項は、町長は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年度融資分から適用する。

(経過措置)

2 改正前の条例に基づく利子補給及び損失補償については、なお従前の例による。

附 則(平成19年5月23日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成22年3月18日訓令第7号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月11日訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

太良町農林漁業振興資金融資額の限度及び融資条件

資金の種類

融資限度

融資条件

借受資格者

貸付期間

措置期間

貸付利率

園芸作物経営資金

100万円

30アール以上の園芸作物を栽培する者

7年以内

内2年以内

年5.5%以内

畜産経営資金

100万円

畜産を営み規模拡大を計画する者

5年以内

内2年以内

海苔養殖資金

100万円

海苔網100枚以上を所有する者

3年以内

内1年以内

家畜伝染病対策資金

500万円

畜産を営み家畜伝染病発生により経営困難となった者

7年以内

内2年以内

太良町農林漁業振興資金融資要綱

平成13年6月25日 訓令第15号

(平成22年6月11日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成13年6月25日 訓令第15号
平成19年5月23日 訓令第25号
平成22年3月18日 訓令第7号
平成22年6月11日 訓令第19号