○太良町農林漁業振興資金融通に伴う利子補給及び損失補償条例

平成13年6月25日

条例第15号

太良町農林漁業開発資金融通に伴う預託制度並びに利子補給及び損失補償条例(昭和32年太良町条例第72号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農林漁業の振興に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関に対し利子補給及び損失補償の措置を講じ、農林漁業の生産性向上と経営の安定に資することを目的とする。

(事業の指定)

第2条 前条の目的とした事業は、年度毎に町議会の同意を得て町長が指定する。

(融資額等の限度)

第3条 前条の指定に伴う融資額の限度は、その都度町議会の議決を経て町長が定める。

(融資機関)

第4条 町長は、この条例に基づいて融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)と融資額の限度、利子補給及び損失補償の限度、その他重要な事項について契約を締結する。

(融資方針)

第5条 融資機関は、融資の緊急かつ特殊な性質を考慮し、簡易迅速に融資するとともに、町長の承認を経ずして融資金を旧債の返済に充当し、又は融資目的以外の使途に流用しないよう適切な措置をとらなければならない。

(審査)

第6条 融資機関は、融資にあたり、次の事項について速やかに審査を行い、融資の適正を期さなければならない。

(1) 資金使途の適否

(2) 所要資金の額及び使途並びに所要時期の適否

(3) 償還計画の適否

(4) その他必要な事項

2 融資機関は、前項の審査にあたり、必要があると認めたときは、町長の意見を求め、又はその調査につき町の協力を求めることができる。

(管理)

第7条 融資機関は、貸付金の使途の適否、貸付附帯条件の履行状況、担保物件の管理状況、その他について常に最善の注意を払い、必要があると認めたときは、貸付金の回収、その他適切な措置をとらなければならない。

(利子補給の請求、交付)

第8条 町長は、契約に基づき、融資機関の請求により利子補給金(以下「補給金」という。)を交付する。

(損失補償の請求及び請求権の消滅)

第9条 融資機関は、管理及び回収について、必要な措置をなしたにもかかわらず融資した個々の融資金の元利金の全部又は一部について弁済期限までに償還若しくは払込みを受けることができず、最終弁済期限後契約に定める期間を経過してなお回収されない額がある場合は、この額を損失として町長に損失補償の請求をすることができる。

2 前項の損失額には損失補償請求日までの契約において定める遅延損害金を含むものとする。

3 最終弁済期限後契約に定める損失補償金(以下「補償金」という。)請求期限までに第1項の請求をしないときは、融資機関はその損失について、補償金の請求をすることができない。

4 第1項の請求にあたっては、損失補償金交付請求書に損失計算書及び必要な書類を添付しなければならない。

(補償金の交付)

第10条 町長は、融資機関の補償の請求が正当であると認めるときは、契約に定める範囲内において補償金を交付する。

(補償の拒否)

第11条 町長は、融資機関のこうむった損失が故意若しくは重大な過失又はこの条例の規定に違反して生じたと認める場合は、その損失に対しては補償を行わない。

(補償後の回収)

第12条 融資機関は、補償をうけた後においても善良な管理者の注意をもって当該債権の回収に努めなければならない。

2 前項の回収により融資機関が残余債権の回収をなした場合は、遅滞なくこれを町長に報告し、回収額から回収に要した経費を控除し、残額がある場合は損失補償を受けない損失に充当し、なお残額があるときは、町から交付された補償金の総額まで、これを町に納付しなければならない。

(回収の打切り)

第13条 融資機関が前条の回収を継続して行い、その後の回収が困難と認めたときは回収を打切り、残余債権の明細、回収の経過及び回収打切りの理由を記載し、意見を附して町長に報告しなければならない。

(債権の譲渡)

第14条 町長は、融資機関に対して、補償をなした債権について必要のあるときは、その債権の譲渡を求めることができる。

2 前項の債権の譲渡に要する一切の手続きは、融資機関において行うものとする。

(帳簿書類の明記)

第15条 融資機関及び融資金の転貸を行う法人は、この条例による融資については、帳簿書類にその旨を区分明記しなければならない。

(帳簿書類の閲覧)

第16条 町長は融資に関し、融資機関及び融資金の転貸を行う法人の帳簿書類の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を求めることができる。

(補給金及び補償金の返還)

第17条 町長は、融資機関が次の各号の一に該当すると認めるときは、すでに交付した補給金又は補償金の全部又は一部を返還させるとともに、補給金又は補償金の交付を停止することができる。

(1) 債権の善良な管理者としての注意を怠り、故意又は重大な過失により損失を生じたとき。

(2) 虚偽の請求又は報告をしたとき。

(3) 第13条及び前条の規定による報告をしないとき。

(4) その他この条例の規定又は契約に違反したとき。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年度融資分から適用する。

(経過措置)

2 改正前の条例に基づく利子補給及び損失補償については、なお従前の例による。

太良町農林漁業振興資金融通に伴う利子補給及び損失補償条例

平成13年6月25日 条例第15号

(平成13年6月25日施行)