○太良町農業委員会規程

昭和36年6月6日

農業委員会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、太良町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び委員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が選任されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

3 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを総会で行わなければならない。

(会長職務代理者)

第3条 会長職務代理者が選任されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に定める。

(部会の設置)

第5条 委員会に次の部会を設け、会長の諮問に答え、又は創意研究をなし、委員会運営の資料とすることができる。

(1) 農地部 農地等に関する事項

(2) 農振部 農村振興に関する事項

(3) 農政部 農政活動に関する事項

(部会の委員)

第6条 各部の委員は、総会において選任し、各部会の事務は、会長が総理する。

2 各部の委員の任期は、委員の任期とする。

3 各部の委員を選任したときは、委員会は、その氏名を告示しなければならない。

(事務局)

第7条 委員会に事務局を置く。

(職員)

第8条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) その他の職員

(組織)

第9条 事務局に農地係を置く。

(分掌事務)

第10条 農地係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受発送整理に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 物品の調達及び保管に関すること。

(5) 人事に関すること。

(6) 農業委員会の会議に関すること。

(7) 条例、規則、規程等に関すること。

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項、第2項及び第3項に関すること。

(9) 農地又は採草放牧地の競売及び公売に関すること。

(10) 農業者年金受託事務に関すること。

(11) 農地保有合理化促進事業に関すること。

(12) 農地基本台帳の整備保管に関すること。

(13) 訴願、訴訟に関すること。

(14) 農地等の利用関係についての斡旋及び和解の仲介に関すること。

(15) 嘱託登記に関すること。

(16) 国有農地等に関すること。

(17) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

(18) 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の事務に関すること。

(19) その他農地行政に関すること。

(20) その他庶務に関すること。

(職務)

第11条 職員は、上司の命を受け係の分掌事務に従事する。

2 事務局長は、会長の命を受け委員会の庶務を掌理し、その職員の服務について指揮監督する。

(事務の決裁)

第12条 委員会の事務は、会長が決裁する。

(事務局長の専決事項)

第13条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 会議録その他印刷に関すること。

(代決)

第14条 事務局長は、代決若しくは代理をした事務は、軽易な事項を除き、会長の後閲を受け承認を受けなければならない。

2 事務局長、事故あるときは、その所掌事項について主務係の上席の職員がその職務を代理する。

(文書の処理)

第15条 文書類は、上司の承認を得ずして他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

第16条 文書は、主務係及び事務局長を経て、会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項は、事務局長が代決することを妨げない。

2 前項に定めるもののほか、委員会の文書処理に関しては、太良町の例による。

(協力員)

第17条 委員会の運営を円滑ならしめるため、協力員を置くことができる。

2 協力員の任期は、2ケ年とし、非常勤とする。

(協力員の名称及び委嘱)

第18条 協力員の名称は、農業推進委員及び普及農家とし、委員の委嘱及び定数は、会長が委員会にはかって定める。

(1) 農業推進委員は、農業委員会に対し、農業生産、農業経営及び農民生活等に関し意見を述べ、あわせて協力するものとする。

(2) 普及農家は、農業技術の実践をなし、改善開発に寄与するものとする。

(身分を示す証票)

第19条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を、別記様式のように定める。

(公印)

第20条 委員会及び会長の公印を、次のように定める。

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(公示)

第21条 委員会の公示は、太良町の例による。

(補則)

第22条 この規程で定めるものを除くほか、委員会の庶務及び人事一般に関しては、太良町の例による。

附 則

この規程は、昭和36年6月6日から施行する。

附 則(平成6年5月25日農委告示第12号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成12年3月31日農委告示第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年10月31日農委告示第1号)

この規程は、平成15年11月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日農委告示第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

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太良町農業委員会規程

昭和36年6月6日 農業委員会告示第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和36年6月6日 農業委員会告示第2号
昭和55年1月5日 農業委員会公示第1号
平成6年5月25日 農業委員会告示第12号
平成12年3月31日 農業委員会公告第1号
平成15年10月31日 農業委員会告示第1号
平成20年4月1日 農業委員会告示第1号