○太良町遠隔地火葬に対する補助金交付要綱

平成7年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町内居住者が太良町営火葬場(以下「火葬場」という。)以外の火葬場を使用したときの、経費について不均衡が生じた場合に補助することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 町長は、火葬場が使用できないため、やむをえず町外の火葬場を使用した場合に、死亡した者の葬祭を行った者に補助金を交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は次の各号の合計額とする。

(1) 火葬場使用料

火葬場と町外火葬場の差額とする。ただし、町外火葬場は杵藤葬祭公園の使用料を原則とする。

(2) 霊柩車使用料

霊柩車を使用した場合、町外火葬場との運行距離による料金の差額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 葬祭を行った者が、補助金の交付を受けようとするときは、遠隔地火葬補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容等を審査し補助金の額を決定し、遠隔地火葬補助金交付確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の交付請求)

第6条 申請者は、前条の規定により通知を受けたときは、遠隔地火葬補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取り消し等)

第7条 町長は、補助金申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき

(2) この要綱の規定に違反したとき

(委任)

第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年4月25日訓令第7号)

この要綱は、平成9年5月1日から施行する。

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太良町遠隔地火葬に対する補助金交付要綱

平成7年3月31日 訓令第4号

(平成9年4月25日施行)