○太良町油津墓地移転補助要綱

昭和49年8月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、太良町大字多良字堤の内1,806番に所在する油津墓地附近の環境整備をはかるため、当該墓地にある墳墓の改葬を行った者に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、墓地移転を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、「改葬」とは、埋蔵した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助対象経費及び補助額は、次に掲げる区分により算定した経費の合計額を基準として、適当と認める額を予算の範囲内で補助する。

(1) 改葬費補助 遺体又は遺骨の移転については、土葬又は火葬の別により、掘上げ、埋戻し、運搬及び埋葬に要する費用、墓碑類の移転については、構造及び形状により、適当と認められる工法に基づきこれを移転するために要する費用

(2) 祭し料補助 個々の墳墓の改葬に伴なう弔祭料は、読経供養費、供花、供物その他必要とする適正な費用

2 その他 無縁として取扱う墳墓の移転については、特別の事情がない限り前項に準じ改葬を行った者に対して補助する。

(交付申請)

第4条 墳墓の改葬を行い補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ改葬実施計画書(様式第1号)を町長に提出するとともに改葬終了後すみやかに補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金の交付についてその適否を審査し、適当と認めたときは補助金の額を決定しその旨を申請者に通知する。

(権利の放棄)

第6条 前条の規定により補助金の交付を受けた者は、当該墓地に対する権利を放棄する旨の書類(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還命令)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 申請書その他の書類に虚偽の記載その他補助金の申請及び使途について不正の行為があったとき。

(委任)

第8条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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太良町油津墓地移転補助要綱

昭和49年8月1日 訓令第5号

(昭和49年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和49年8月1日 訓令第5号