○太良町地域環境整備事業原材料支給要綱

平成10年3月31日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 町長は、生活環境の整備、住民の日常生活の利便性及び公共の福祉向上に資するため、太良町地域環境整備事業(以下「事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内において原材料を支給するものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者とは、当該事業の施行により、利益を受けるもの。

(2) 水路とは、既存の水路で生活環境整備に必要な家庭雑排水に供するものであるものをいう。

(原材料支給の対象)

第3条 原材料の支給(以下「支給」という。)の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 水路は、受益者が共同利用するものであること。

(2) その他、町長が特に必要と認めるもの。

(原材料支給の対象外)

第4条 次の各号に該当するものは、支給の対象としない。

(1) 国、県及び町の事業制度により施行する事業。

(2) 水路等の所有権、その他権利を有する者の同意が得られないもの。

(3) 支給を受けようとする地区において、事業完了後の維持管理を計画的に実施することが確約できないもの。

(4) その他、町長が不適当と認めたもの。

(原材料支給の申請)

第5条 支給を受けようとする地区は、区長名で原材料支給申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業施行同意書(用地及び排水先の関係者等)(様式第3号)

(3) 維持管理に関する確約書(様式第4号)

(4) その他、町長が必要と認めたもの。

2 前項の申請書は、毎年度町長が定める期間に提出しなければならない。

(原材料支給の決定等)

第6条 町長は、前項の申請書を受理したときは、現地等を調査し、適当と認めた場合は原材料支給決定通知書(様式第5号)により、区長に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 支給の決定後事業計画を変更しようとする場合は、事業計画変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、審査のうえ、適当と認めるものについては、事業計画変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業実績報告書)

第8条 区長は、事業完了後速やかに事業実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(支給の取消し等)

第9条 町長は、支給を受けた地区が、次の各号の一に該当するときは、支給の決定を取り消し、材料の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

この場合において、返還は支給材料を現金に換算して行う。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 原材料をその目的以外に使用したとき。

(3) 事業の施行方法等が不適当と認めたとき。

(4) 事業を中止し、又は町長において事業遂行の見込みがないと認めたとき。

(問題の解決)

第10条 事業実施に伴い、用地、立木補償、排水等の問題が生じた場合は、支給の決定通知を受けた地区の責任と負担により解決するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

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太良町地域環境整備事業原材料支給要綱

平成10年3月31日 訓令第13号

(平成10年3月31日施行)