○太良町犬取締条例施行規則

昭和48年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町犬取締条例(昭和48年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加害届)

第2条 条例第3条第1項第3号の規定による届出は、飼い犬加害届(様式第1号)によるものとする。

(調査指導等)

第3条 町長は、あらかじめ指定する職員(以下「指導職員」という。)に飼い主の義務の履行についての調査及び指導を行わせることができる。

2 指導職員は、飼い主が条例第3条第1項の各号のいずれかに違反していると認めるときは、指導票(様式第2号)を交付し、必要な指示をすることができる。

3 指導職員は条例第4条の規定による措置命令が出されたときは、その履行状況を調査し、その結果を町長に報告しなければならない。

4 指導職員は、その職務を行う場合は、その身分を示す証票(様式第3号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(措置命令書)

第4条 条例第4条の規定による措置命令は、措置命令書(様式第4号)により行うものとする。

(野犬薬殺等の方法)

第5条 条例第5条第1項の規定による野犬の薬殺は期日及び時間を限って、道路、空地、広場、堤防、その他適当な場所に薬物を混じえたえさ(以下「毒えさ」という。)を置くことによって行うものとする。

2 「毒えさ」を置いた場合には、その置いた場所ごとにそれが「毒えさ」である旨を表示した標識(様式第5号)を置き、その場所を随時巡視するものとする。

3 「毒えさ」は、薬殺の時間が経過する前に回収し、かつ、薬殺した野犬は、すみやかに回収するものとする。

4 野犬の薬殺に用いる薬物については、保健所長、獣医師又は薬剤師の指示によって使用するものとする。

(薬殺の周知)

第6条 条例第5条第2項の規定による薬殺する旨の周知方法は、薬殺を行う区域、期間、毒えさの状態等について、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 薬殺を行う区域及びその隣接区域に居住する飼い主に対して、その旨を文書をもって通知すること。

(2) 薬殺を行う区域及びその隣接区域で、公衆の見やすい場所に、その旨を掲示すること。

(3) 必要に応じ、新聞、放送、その他の方法によって広報すること。

2 前項第1号の通知は、薬殺開始日の3日前までに、同項第2号の掲示は、薬殺開始日の3日前から薬殺終了の日までの間、同項第3号の広報は、薬殺開始日の3日前から薬殺開始の日までの適当な日に行うものとする。

3 町長は、薬殺実施については、その旨をあらかじめ、保健所長に通知するものとする。

附 則

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

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太良町犬取締条例施行規則

昭和48年3月26日 規則第6号

(昭和48年3月26日施行)