○太良町犬取締条例

昭和48年3月26日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に定めがあるものを除くほか、犬が人、家畜その他(以下「人畜等」という。)に害を加えることを防止し、もって町民生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(2) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留 飼い犬を丈夫な鎖若しくは綱でつなぎ、又はおり若しくはさくの中に入れて、人畜等に危害を加えないように一定の範囲内にその行動を制限しておくことをいう。

(飼い主の義務)

第3条 飼い主は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飼い犬が人畜等に危害を加えないようにけい留すること。

(2) 飼い犬をつれ出すときは、人畜等に危害を加えないように丈夫な鎖又は綱をかけ、かむおそれのある場合は口輪をかけること。

(3) 飼い主は、飼い犬が人畜等に危害を加えたときは、すみやかにその旨を町長に届け出ること。

(4) 飼い犬の飼育を止める場合は、県知事に引取りを求め、その指示に従うこと。

2 前項第1号及び第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) 警察犬及び狩猟犬を、その目的のために使用するとき。

(2) 人畜等に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬の運動若しくは訓練するとき。

(3) 展覧会、品評会又は競技会等を行う目的のために飼い犬を使用するとき。

(措置命令)

第4条 町長は、飼い主が前条第1項各号の規定に違反していると認めるときは、その飼い主に対して必要な措置をとることを命ずることができる。

(野犬の薬殺等)

第5条 町長は、野犬による人畜等の被害を防止するため必要があると認めたときは、区域、期間及び方法を定めて野犬を薬殺等することができる。

2 町長は、前項に規定する野犬の薬殺等を行うときは、あらかじめ当該区域及び周辺地区住民に対し、その旨を周知し事故防止に努めなければならない。

3 町長は、第1項に規定する野犬の薬殺を行う期間中、飼い犬が薬殺されることがあってもその責を負わない。

(罰則)

第6条 第4条の規定による措置命令に従わなかった者は、20,000円以下の罰金に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月30日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月16日条例第27号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

太良町犬取締条例

昭和48年3月26日 条例第12号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第12号
平成4年3月30日 条例第8号
平成20年9月16日 条例第27号