○医療廃棄物管理規程

平成2年10月26日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、佐賀県医療廃棄物処理指針(以下「指針」という。)及び太良町予防接種等用医療廃棄物処理計画書に基づき、医療廃棄物の適正な処理に関する事項を定めることを目的とする。

(管理者の職務)

第2条 町長(以下「管理者」という。)は、予防接種等を実施することにより排出する医療廃棄物を適正に管理、処理するため、次の職務を実施しなければならない。

(1) 予防接種等を実施することにより排出する医療廃棄物の保管、収集、運搬、処理等医療廃棄物の適正な処理を図り、排出者としての責務を遂行する。

(2) 予防接種等を実施することにより排出する医療廃棄物を適正に処理するために、医療廃棄物管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び感染性廃棄物取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を選任し、管理体制の充実を図ること。

(管理責任等の選任)

第3条 次の職にあるものは、管理責任者又は、取扱責任者に選任されたものとする。

(1) 管理責任者 健康増進課長

(2) 取扱責任者 健康増進課健康づくり係長

(管理責任者及び取扱責任者の業務)

第4条 管理責任者は、医療廃棄物の排出、梱包、処理など医療廃棄物の具体的な処理方法について保健師及び関係職員に周知徹底を図り、医療廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 管理責任者は、予防接種等を実施することにより発生する医療廃棄物の種類、発生量等を常に把握し、医療廃棄物が適正に処理されているか確認しなければならない。

3 取扱責任者は、管理責任者の指示に従い、感染性医療廃棄物の排出、分別、梱包、処理など本規程に基づき適正に処理しなければならない。

(感染性医療廃棄物の梱包及び梱包容器の表示)

第5条 感染性医療廃棄物の梱包に用いる容器は、20l入りポリエチレン製密封容器とし、次に示す色分けしたバイオハザードマークをつけること。

感染性医療廃棄物の種類

マークの色

予防接種等用使用済針付きシリンジ

予防接種等用ワクチン容器

(梱包容器の保管及び保管表示)

第6条 感染性医療廃棄物は、太良町総合福祉保健センターに施錠のある保管庫を設置し、保管するものとする。

2 感染性医療廃棄物は、長期間保管しないように定期的に委託業者に委託しなければならない。

3 感染性医療廃棄物の保管場所には、必要に応じて次の字句を表示するものとする。

・関係者以外立入禁止

・持出禁止

・取扱注意

(感染性医療廃棄物の移送等)

第7条 予防接種会場等で排出される感染性医療廃棄物は、ポリエチレン製密封容器に入れ、保管場所である太良町総合福祉保健センターまでの移送にあたっては、屋根付きの車両を使用するなど、飛散等の防止に努めなければならない。

(委託業者の選定)

第8条 委託業者の選定は、知事の許可を有する業者とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)、太良町財務規則(昭和42年規則第16号)に基づき、収集、運搬業者、処理、処分業者と契約を締結する。この場合、次の事項について確認しなければならない。

(1) 業の区分

(2) 取扱う産業廃棄物の種類

(3) 処理施設の種類、処理能力

(4) 許可期限

(5) 許可条件

(業務の委託方法)

第9条 取扱責任者は、感染性医療廃棄物の処理等を委託するときは、日本産業廃棄物処理振興センター発行のマニフェストに、廃棄物の種類、量、性状等を記載したマニフェストを発行し、委託業者から返送される同票により適正に処理されたことを確認しなければならない。

2 マニフェストの保存期限は5年とする。

(関係監督機関への届出、報告等)

第10条 管理者は、監督官庁へ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び指針に係わる医療廃棄物に関する届出、報告等について、速やかに行わなければならない。

附 則

この規程は、平成2年10月29日から施行する。

附 則(平成9年4月25日訓令第15号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成19年3月6日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

医療廃棄物管理規程

平成2年10月26日 訓令第10号

(平成19年3月6日施行)