○太良町廃油石鹸製造室の設置及び管理規程

平成17年3月2日

訓令第10号

(設置)

第1条 この規程は、一般家庭から排出される廃油をゴミとして処理せず再利用することで、町民のゴミ減量化の推進を図ることを目的とし、太良町廃油石鹸製造室(以下「石鹸製造室」という。)を設置し、管理する。

(名称及び位置)

第2条 石鹸製造室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 太良町廃油石鹸製造室

位置 太良町大字糸岐3749番地6

(使用の許可)

第3条 石鹸製造室を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、石鹸製造室の使用を許可するにあたっては、管理上必要な使用条件を付すことができる。

(許可の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、石鹸製造室の使用を許可してはならない。

(1) 営利を目的とするおそれがあると認めたとき。

(2) 石鹸製造室を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(使用許可の取り消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し又は制限することができる。

(1) 使用者が、この規程に違反したとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、使用を終了したときは直ちに原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設をき損又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の指示に基づき損害を賠償しなければならない。

2 町長は、第5条の規定に基づく使用許可の取り消しによって、使用者がこうむった損害について賠償の責を負わない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

太良町廃油石鹸製造室の設置及び管理規程

平成17年3月2日 訓令第10号

(平成17年3月2日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月2日 訓令第10号