○太良町生ゴミ処理機器購入費補助金交付要綱

平成14年3月29日

訓令第13号

太良町生ゴミ処理容器設置事業補助金交付要綱(昭和59年太良町訓令第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ゴミを町民が自ら処理するために生ゴミ処理容器及び電動生ゴミ処理機(以下「補助対象機器」という。)を購入した場合、町がその費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することにより、町民の分別意識を高め、ゴミ減量化の推進を図ることを目的とし、その補助金の交付については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほかこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内居住者でゴミ分別と減量化に積極的に取り組み、かつ、補助対象機器を設置できる場所を有する者とする。

(補助対象機器及び補助金の額)

第3条 補助対象機器の補助金の交付額は次のとおりとし、町内から購入したものとする。

(1) コンポストは、1家庭2個までとし、1個につき1,800円、2個同時に購入したときは4,000円とする。

(2) 家庭用電動生ゴミ処理機は、購入価格の2分の1以内とし、17,000円を限度とする。

(3) 生ゴミ処理容器は1家庭2個までとし、1個につき600円、2個同時に購入したときは1,600円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、太良町生ゴミ処理機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、太良町生ゴミ処理機器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、太良町生ゴミ処理機器購入費補助金交付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(交付決定の取消し又は返還命令)

第7条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年9月30日訓令第29号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成16年3月29日訓令第1号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月2日訓令第8号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月8日訓令第8号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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太良町生ゴミ処理機器購入費補助金交付要綱

平成14年3月29日 訓令第13号

(平成18年2月8日施行)