○太良町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成7年6月19日

条例第17号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、太良町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、町長の指示により当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 所轄保健所長等

(3) 県医師会長が推薦する医師2人

(4) 地区医師会長が推薦する医師1人

(5) 学識経験者1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(報告)

第7条 会長は、調査の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月31日条例第3号)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

太良町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成7年6月19日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年6月19日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第1号