○太良町献血推進協議会規約

昭和58年10月13日

規約第1号

(設置)

第1条 献血思想の普及と献血の推進を図るために太良町献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 献血思想の普及向上に関すること。

(2) 献血組織の推進に関すること。

(3) その他、献血の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員13名で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 太良町

(2) 太良町議会

(3) 保健所

(4) 太良町医師会

(5) 事業所代表者

(6) 団体の代表者

(7) 学校、教育関係者

3 委員の任期は2年とし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長、副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康増進課において処理する。

(委任)

第7条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は会長が別に定める。

附 則

この規約は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年4月25日規約第2号)

この規約は、平成9年5月1日から施行する。

太良町献血推進協議会規約

昭和58年10月13日 規約第1号

(平成9年4月25日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和58年10月13日 規約第1号
平成9年4月25日 規約第2号