○太良町総合福祉保健センターの設置及び管理に関する規則

平成11年10月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、太良町総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例(平成11年太良町条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 太良町総合福祉保健センター(以下「福祉保健センター」という。)の使用時間は、6月から9月については午前9時から午後9時までとし、10月から5月については午前9時から午後8時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 福祉保健センターの休館日は、次の各号のとおりとする。

(1) 第1土曜日、第3土曜日、第5土曜日及びそれらに引き続く日曜日

(2) 第2、第4土曜日に引き続く月曜日

(3) 国民の祝日

(4) 12月29日から翌年の1月5日まで

2 前項のほか、町長が認めたときは、臨時的に休館又は開館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、施設の使用許可を受けようとする者は、使用開始の3日前までに施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 保養及びリハビリを主な目的として施設を利用する者で、特に施設等を独占して使用しない者にあっては、保養券の購入をもって許可申請があったものとみなす。

(使用許可)

第5条 町長は、条例第5条の申請を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(入浴施設の使用の制限)

第6条 次の各号に該当するときは、入浴施設の使用を許可しない。

(1) 伝染病疾患を有する者又はその疑いのある者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(入浴施設の使用時間)

第7条 入浴施設の使用時間は、6月から9月については午前10時から午後8時30分までとし、10月から5月については午前10時から午後8時までとする。

(使用許可の提示)

第8条 使用者は、第6条の規定による施設使用許可書を携帯し、職員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次の各号の一によるものとする。

(1) 町行政上の会議や集会、又は事業のため使用するとき 全額

(2) 社会福祉及び保健関係団体がその目的のため使用するとき 全額

(3) 官公署及び公益法人がその目的のため使用するとき 全額

(4) 前各号のほか、これに準ずるもので、町長が適当と認めたとき 全額又は100分の50

(使用料の還付)

第10条 条例第10条の規定による使用料の還付は、次の各号によるものとする。

(1) 天災地変等、使用者の責めに帰し得ない理由により、使用できなくなったとき 全額

(2) 使用者が使用の日前2日までに使用を取消し、又は使用できなくなったとき 全額又は100分の50

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用人員は、許可された人員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく壁、柱等に貼り紙や釘打ち等しないこと。

(4) 許可を受けたもの以外の器具を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 施設の性格上、喫煙所以外での喫煙をしないこと。

(7) 環境美化のために施設使用後は、整理整頓及びゴミの持ち帰り運動を遵守すること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(施設及び器具の棄損、亡失届)

第12条 使用者は、施設の器具を棄損又は亡失したときは、直ちにその理由を付して町長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、使用を終ったときは、速やかに届け出て、職員の点検を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

附 則(平成11年12月1日規則第11号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

附 則(平成12年7月31日規則第12号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

太良町総合福祉保健センターの設置及び管理に関する規則

平成11年10月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)