○太良町総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例

平成11年10月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康保持と町民相互の交流を図ると共に、福祉保健の増進に寄与する施設として、太良町総合福祉保健センター(以下「福祉保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設

位置

総合福祉保健センター

福祉センター

保健センター

太良町大字多良1番地17

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉センター 地域住民の福祉ニーズに応じた、各種相談、入浴、給食等の福祉サービス、機能回復訓練、創作的活動、ボランティアの養成、その他各種福祉の増進等の拠点となる施設をいう。

(2) 保健センター 地域住民に密着した健康相談、健康教育、健康診査、栄養教室等の保健サービスの拠点となる施設をいう。

(3) 使用者 施設の使用許可を受けた者をいう。

(4) 保養 町民等が健康保持のため、入浴及び他の施設を使用することをいう。

(職員)

第4条 福祉保健センターに所長のほか必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。又、許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 施設を破損若しくは滅失のおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) 営利を目的として使用するおそれがあると認めるとき。

(5) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用の取消し等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 施設の職員の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定により許可の取消又は停止されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を現状に回復しなければならない。

3 第1項の措置によって使用者に損害があっても、町長は責任を負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料)

第9条 施設の使用について許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の返還)

第10条 前条の規定によりすでに納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者が、施設の設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 福祉保健センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に福祉保健センターの管理を行わせる場合にあっては、第5条第2項中「町長は、施設の管理上必要があると認めるときは」とあるのは、「指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、町長の承認を得て」と、第6条第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の指定の手続等)

第14条 指定管理者の指定の手続等については、太良町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年太良町条例第23号)の定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 福祉保健センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 福祉保健センターの運営に関する業務

(3) その他町長が管理運営上必要と認める業務

(利用料金)

第16条 町長は、福祉保健センターの管理を指定管理者に行わせる場合には、第9条の規定にかかわらず、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に福祉保健センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成11年11月1日から施行する。

附 則(平成12年7月31日条例第23号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

附 則(平成17年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成18年2月8日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月19日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

1 施設等使用料

(1) 保養を目的とする場合

種別

町内金額

町外金額

大広間

1人 200円

1人 300円

憩いの間

研修室等

一般浴室

(2) 会議等を目的とする場合

居住区分

種別

使用料金(1時間当たり)

冷暖房(1時間当たり)

備考

町内

大広間

400円

1,000円

ただし、半室使用の場合は半額とする。

憩いの間

200円

200円

 

研修室(大)

200円

200円

 

研修室(和)等

200円

200円

 

調理実習室

300円

200円

 

町外

大広間

800円

1,000円

ただし、半室使用の場合は半額とする。

憩いの間

400円

200円

 

研修室(大)

400円

200円

 

研修室(和)等

400円

200円

 

調理実習室

600円

200円

 

備考

1 町外居住者で町内に勤務する者は、町内居住者の使用料を適用する。

2 小学生以下は使用料を免除する。

3 敬老の日については、無料開放する。

4 (1)については、表に掲げる使用料で同表に掲げる施設を重複使用できるものとする。

2 トレーニング室器具等使用料

居住区分

器具等名

金額

町内

トレーニング機器

1人 200円

リラクゼーションマシーン

1回 200円

町外

トレーニング機器

1人 300円

リラクゼーションマシーン

1回 400円

備考

1 町外居住者で町内に勤務する者は、町内居住者の使用料を適用する。

2 リラクゼーションマシーンの使用時間は、1回につき30分以内とする。

太良町総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例

平成11年10月1日 条例第14号

(平成18年9月19日施行)