○太良町国民健康保険関係文書取扱規程

昭和30年4月1日

訓令甲第10号

第1条 太良町国民健康保険関係文書は次の区分によってこれを保存する。ただし、第3種に属する文書で軽易なものは保存期間を1年とすることができる。

第1種 永年

第2種 10年

第3種 3年

第1条の2 前条に定める太良町国民健康保険関係文書の区分にそれぞれ属する文書の種類は別表に定めるものとする。

第2条 保存期間は書類の処分の完結又は帳簿の使用を終った年から起算する。ただし、会計に関するものについては年度の翌年より之を起算する。

第3条 完結文書はその文書の属する年毎(会計に関するものについては年度毎)にその種別に従い簿冊に編纂し表紙はその保存期間を明記しなければならない。

第4条 保存期間満了した文書で尚保存の必要があると認むるものについては相当の期間を定めて之を保存しなければならない。

附 則

この規程は、昭和30年4月1日から適用する。

別表

第1種

1 保険者の成立、分割及び合併に関する書類

2 条例又は規程の変更及び諸規程制定改廃に関する書類

3 会議録事業報告及び決算並びに財産目録

4 其の他永年保存の必要があると認めた書類

第2種

1 国民健康保険運営協議会の委員の委嘱に関する書類

2 事務員の身分に関する書類

3 収入支出に関する書類

4 準備金その他重要な財産の処分に関する書類

5 町債に関する書類

6 歳入歳出簿及び現金出納簿

7 収入原簿

8 収入支出に関する証憑書類

9 国庫補助金交付申請書

10 その他10ケ年保存の必要があると認めた書類及び帳簿

第3種

1 第1種及び第2種に属しない書類並びに帳簿

太良町国民健康保険関係文書取扱規程

昭和30年4月1日 訓令甲第10号

(昭和30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和30年4月1日 訓令甲第10号