○太良町国民健康保険はり、きゅう施術規則

昭和46年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町国民健康保険条例(昭和34年条例第94号)第6条第1項第3号の規定に基づき、太良町国民健康保険の被保険者のために保健事業として、はり、きゅうの施術(以下「施術」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(施術担当者及び施術の範囲)

第2条 施術は町長が指定するはり師、きゅう師(以下「施術担当者」という。)が行うものとし、施術の範囲は末梢神経疾患及び運動器疾患に限る。

第3条及び第4条 削除

(施術に対する保険者の給付金)

第5条 保険者の給付金は次のとおりとする。

1回につき 1術700円、2術900円

(受診の手続等)

第6条 被保険者が施術を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を施術担当者に提出して、太良町国民健康保険はり、きゅう受療券交付申請書(様式第7号)(以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、太良町国民健康保険はり、きゅう受療券(様式第1号)(以下「受療券」という。)を交付するものとする。ただし、国民健康保険税の未納がある場合には、交付しないこともできる。

3 町長は、受療券を交付したときは、太良町国民健康保険はり、きゅう受療券交付台帳(様式第8号)に必要な事項を記載するものとする。

4 被保険者は、施術を受けようとするときは、施術担当者に被保険者証を提示して、受療券を提出しなければならない。

5 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、被保険者証で施術を受ける資格を確認したのち、施術を行うとともに受療券に施術年月日を記入し「施術担当者印」欄に押印するものとする。

(給付の制限)

第6条の2 受療券の交付は、毎年度36枚を上限とする。

2 被保険者が施術をうける場合は、1日1回とする。

3 受療券の使用できる有効期限は、当該受療券の交付を受けた日の属する年度の3月31日とする。

4 受療券の再交付は、町長が特に認める場合を除き行わないこととする。

5 受療券の交付を受けた者が太良町国民健康保険被保険者資格を有しなくなった場合は、受療券を返還しなければならない。

(施術担当者の指定)

第7条 施術を行う施術担当者は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから町長が指定する。

(1) はり師又はきゅう師の免許を受けていること。

(2) 町内、鹿島市又は嬉野市に施術所を有すること。

2 前項の指定を受けようとする者は施術担当者指定申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) はり師又はきゅう師の免許証の写

(2) 施術所開設届済証明書

3 町長は、前項の申請書を受理した場合において適当と認めるときは、施術担当者として指定する。

(指定書の交付)

第8条 町長は、施術担当者を指定したときは、施術担当者指定書(様式第3号)を交付する。

(施術録の整備)

第9条 施術担当者は施術の内容を明らかにするため、別に定める施術録(様式第4号)を備え施術のつど所定の事項を記入しなければならない。ただし、施術師が施術の内容を記録するものを備えている場合は、これを施術録に代えることができる。

2 町長は必要に応じて前項の施術録を検査し、説明等を求めることができる。

3 施術録は受療の日から3年間保存しなければならない。

(給付金の請求及び支払)

第10条 施術担当者は給付金の支払いを受けようとするときは、はり、きゅう施術料金請求書(様式第5号)に施術明細書(様式第6号)及び受療券を添えて翌月10日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の給付金の請求を受けたときは、その内容を審査し、当月末日までに支払うものとする。

(施術担当者の指定取消又は停止)

第11条 町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は指定を取消し又は停止することができる。

(1) 第7条の各号に掲げる要件を欠くとき。

(2) 偽りその他不正行為によって施術料金を徴収したとき。

(3) その他町長が施術担当者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により施術担当者の指定を取消された者は、直ちに施術担当者指定書を町長に返納しなければならない。

(給付金の返還)

第12条 偽りその他不正の行為により給付金の支給を受けたものがあるときは、町長はその者から、当該給付金額を返還させることができる。

附 則

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年2月28日規則第29号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年12月24日規則第5号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

附 則(昭和52年12月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日施術分から適用する。

附 則(昭和54年3月6日規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成6年9月30日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月25日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月22日規則第17号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月14日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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太良町国民健康保険はり、きゅう施術規則

昭和46年3月25日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和46年3月25日 規則第10号
昭和49年3月30日 規則第6号
昭和50年2月28日 規則第29号
昭和50年12月24日 規則第5号
昭和52年12月20日 規則第8号
昭和54年3月6日 規則第4号
平成6年9月30日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第4号
平成11年3月25日 規則第6号
平成21年12月22日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年12月14日 規則第18号
平成25年3月18日 規則第3号